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平成25年第1回定例会(第1日 3月 1日)

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  1. 精華町議会 2013-03-01
    平成25年第1回定例会(第1日 3月 1日)


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    平成25年第1回定例会(第1日 3月 1日)  平成25年第1回定例会(第1日3月1日) ○議長  皆さん、おはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は21名であります。定足数に達していますので、ただいまから平成25年第1回精華町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。  あいさつに入る前に申し上げます。議会中継の映像配信のカメラの不調のため、3台のカメラが固定位置しか写らない状態になっております。現在、原因を調査中ですが、しばらくの間ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。  それでは、あいさつを申し上げます。平成25年第1回精華町議会定例会の開会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様には、公私ご多用の中ご出席賜り厚く御礼申し上げます。  季節は早くも3月に入りましたが、ことしはこの時期に入っても寒い日が続いておりまして本格的な春が待ち遠しいところでございますが、一歩町内の道際に立つイチゴ狩りの看板を見てみますと、春がすぐそこに来たように感じるきょうこのごろでございます。  さて、間もなく東日本大震災から丸2年を迎えます。被災地では復興に向けて懸命な努力が続けられていますが、今なお31万人もの方々が避難をされ約4万8,000戸のプレハブ仮設住宅などで仮住まいが続くなど、その道のりはいまだ遠く厳しい様子が伝えられています。被災された方々は、一日も早くもとどおりの生活を取り戻せるよう、引き続き国において全力で取り組んでいただくとともに、私たちが被災地の復興、連帯のきずなにより支え推し進めていくことが、何より大切ではないかと思っております。  一方、我が国においては政権交代後の経済政策により円安株高傾向が続き、月例経済報告が上方修正されるなど明るい兆しがある一方で、長引くデフレや国家財政の悪化など将来の生活不安が重くのしかかる中、先行きが依然として不透明な状況にあります。地方が元気になり住民の生活不安が少しでも解消されることが、これからの希望につながってくるのではないかと思います。  国会においては、緊急経済対策が盛り込まれた補正予算が2月26日に成立し、また新年度予算案も審議予定であります。多くの課題が山積をしておりますが、少しでも暮らしやすい希望が持てる方向になるよう念じますとともに、今後の政治動向を注目してまいりたいと思います。  また、こうした中で地方自治体を取り巻く財政状況も厳しさを増しており、本町の財政状況も同様であります。税収が減収傾向の中、基金を取り崩す一方で住民生活を支える扶助費が増加する状況が続いています。提出されています平成25年度一般会計予算案を見てみますと、基金からの繰り入れが約7億3,000万円となっており、基金残高も減少してきております。こうした厳しい町財政のもと、議会としての役割を認識する中でしっかりとした議論を繰り広げ、町政発展と住民福祉向上のため、その責務を果たしていきたいと考えております。  さて、今期定例会に提案されています案件は、各会計の平成25年度予算を中心に平成24年度補正予算及び改革一括法施行に伴う条例制定や一部改正など、極めて重要な案件が提案されます。慎重なご審議の上、適切妥当な結論が得られますことをお願い申し上げますとともに、円滑なる議会運営にご協力賜りますよう、あわせてお願い申し上げ開会のあいさつとさせていただきます。  それでは、町長からあいさつを受けたいと思います。なお、広報のため写真撮影を許可しております。はい、町長どうぞ。 ○町長  皆さん、おはようございます。             (おはようございます。) ○議長  本日、ここに平成25年第1回精華町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には何かとご多用の中ご参集をいただきまことにありがとうございます。平成25年度の予算案及び諸議案の提案に先立ち、この場をおかりいたしまして、私の所信を申し上げたいと思います。  今、国政では我が国を覆う深刻な危機の突破を目指した取り組みが始められております。日本の再生に向け、まさに正念場でございます。地方自治体もこうした取り組みと無縁でいることは許されません。地方はより一層の自立が求められております。本町が抱えます困難な課題の数々を、町みずから解決していくことはもちろん、学研都市精華町として享受できる恵みを最大限生かすことが望まれております。精華町にはその力があると、私は確信しています。  町民の福祉の向上、そして地方自治の発展に町の力を総結集し、この町に住んでよかったとの満足度を高める、町の魅力を全国に発信していこうではありませんか。私は、本日提案させていただきます一連の平成25年度予算案と、国の補正予算を活用した平成24年度補正予算案を通じ、「人を育み未来をひらく学研都市精華町」の実現に向けて邁進し、「ふるさとはここ精華町と誇れるまち」を築き上げられるよう、いかなる困難にも立ち向かい、「命と希望をつなぐまちづくり」に全力で取り組んで参りますことを、ここにお誓い申し上げます。
     それでは、まず施政方針の前提といたしまして町政を取り巻く状況に対します私の基本認識について説明申し上げます。  まず1点目といたしまして、日本経済再生への展望についてでございます。  この先、私たちの暮らしはどうなるのか。世界に例を見ない高齢化と人口減少時代に突入し、すべてが縮小傾向にある中でなおもデフレの進行と所得の減少が続き、多くの人たちが底知れぬ将来不安の中で過ごしてきました。失われた20年がこのまま続くのではという悲観論が立ち込めています。だれしも、かつての高度経済成長の再来までは望んではいないものの、せめても安定成長を取り戻せるのか、その展望を持てずにいました。  特にこの間、地方経済の疲弊は著しく、高齢化と人口減少の加速がとまりません。いわゆる、平成の大合併がこうした地方経済の疲弊に拍車をかけたことは明らかであります。しかしながら、私は悲観してはおりません。政府による金融と財政政策、それからこれからまとめられるという成長戦略について大いに期待しますとともに、その実効性を十分に見きわめていく必要があります。  より重要なことは、日本経済を再生しようという国民の機運であります。景気をよくしたいという願いが全国に広がっています。そして、その願いとは決して他人任せの期待ではなく、自分たち自身の頑張りを覚悟した上で掲げる希望にほかなりません。日本経済再生とは、勤勉な日本人が誇りを取り戻していくプロセスそのものであります。私は、その機が熟しつつあると認識しております。  2点目といたしましては、民主主義の真価が問われる政治の役割についてであります。さきの国政選挙では、結果として先ほど申し上げました日本経済再生が国民の選択であったと私は考えております。核の恐怖から免れたいという脱原発も、これ以上の生活の負担増は勘弁願いたいという反消費税も、これは当然の思いであります。しかしながら、この間、私たちは目に余る政治の大衆迎合に辟易としてきたのではないでしょうか。実現可能性や後年度の負担増を十分に語らず、耳ざわりのよい言葉ばかりの政治にだまされまいとする姿勢が今ほど重要になってきている時代はありません。マスコミでも、大衆迎合から決別せよとの主張がようやく見られるようになりました。権利と義務に対する確かな自覚によってこそ、民主主義は発展します。言うまでもなく、愛する家族のために、お世話になる地域社会のために、そして町の発展と日本再生のために一人一人に何ができるかを有権者に問いかけ提案するのが政治の役割であると考えております。  国家財政の破綻的状況のもと、地方分権が進む中、地方自治体における給付と負担のバランスも、私たち町民自身が責任を持って自己決定しなければならない時代となりました。もはや、将来にわたるこれまでのような国の財政支援は期待できません。  本町の町税収入も、最も多かった平成13年度決算に比べ人口の大幅増加の中でも約5億円近く減収という事態が続いています。しかしながら、幸いにも本町では議会議員の皆様、そして住民の皆様のご協力のおかげで100億円を超える債務を削減し、施設の民営化や統廃合、さらには職員数の削減などの行財政改革に取り組みながら、絶えず、あれこれの選択と集中を重ねることで、長年の課題でありました学研都市の北の玄関口としての狛田駅周辺整備への着手を初め、暮らしに直結する各種施策の展開を進めることができました。  そして、今直面する精華中学校や消防庁舎の建てかえを初め、災害に強い町づくりのための都市基盤整備、小・中学校のエアコン導入、中学校給食の導入、保健センターや南部地域でのコミュニティーセンター整備、さらには今後の各施設の老朽化対策など、多額の財政出動が必要な課題解決には一層の選択と集中による政策選択と財源捻出のための中長期的な地域経済の活性化、そして町民所得の向上が不可欠であります。  私はこの議会において、十分な議論を重ね責任ある財源見通しとともに、それぞれの実施時期を明らかにし、住民の合意形成に努めていくことが政治の役割であると考えております。中学校給食の実現に向けての議論でも、政治がきちんと権利と義務の問題に真正面から向き合う必要があります。今、子供たちが置かれている食の状況に、私は強い危機感を持ってます。経済的理由や、さまざまな事情により食にかける子供たちには、一刻も早い手だてが必要であります。しかしながら、私には現代家庭における食育そのものが弱まってきつつあるのではにかという憂いがございます。栄養バランスの問題、孤食の問題、あるいは子供たち自身に習得させるべき食習慣や調理習慣はどうなのか、これらの実態をさらに把握する必要があります。食は命の源であります。食育推進のため、学校給食法にうたわれた学校設置者としての私の責務は、言うまでもありませんが、まずは家庭における取り組みが進まなければ根本的な問題解決は望めません。中学校給食導入をきっかけに食のあり方を見詰め直し、町民挙げての食育推進運動に結びつけていくことが必要であります。  政治が発すべきメッセージとは、健康増進と食育推進のために町民の皆様にお願いすべき責務もあわせて明確に語ることであります。幸い本町では、こうした学校や家庭における食育の推進に当たっても、学研都市の強みを生かし大学や企業などの心強い協力が得られる状況にございます。中学校給食を単なる小学校給食の延長としてとらえるのではなく、小・中学校における学校給食を学校、家庭、地域が連携した食育推進運動の核となる取り組みになるよう、広く英知を結集しながら検討を進めたいと考えております。必ずや、精華町にふさわしい中学校給食をつくり上げることができると確信しています。  私は、平成23年の精華町議会第3回定例会におきます決議を真摯に受けとめ、教育委員会に対し中学校給食導入に向けた検討をお願いしてまいりました。去る2月22日に開かれた教育委員会において、中学校給食導入にかかわる施設整備面での基本的事項を確認していただきました。これを受けまして、私はセンター方式により3校同時に実施すること、またセンター設置場所としては精華中学校を改築後に、同校敷地内に確保し整備することとし、できる限り早期の給食実施を目指すことと決断いたしました。  一方で、教育環境整備においては、小・中学校へのエアコン導入の課題もございます。ここでも実施時期をめぐり、あれかこれかの選択が必要であります。議会議員の皆様におかれましても、どうかいま一度こうした政治の役割について認識の共有をお願いをしたいと思います。  折しも精華町議会におかれましては、次の一般選挙から定数を4議席削減され、みずから身を切る決意をされていることに心より敬意を表します。私ども行政においても行財政改革を重ね、この10年間で人口約4,300人増加したにもかかわらず、病院、消防を除く職員を13人削減し人件費総額では普通会計ベースで約8分の1、12.8%もの削減に取り組んでまいりました。人口1,000人当たりの職員数比較で見ますと、既に6分の1、16.2%の削減となっております。議会と行政がこうした自助努力を重ねながら、均衡と調和の原則に立ち互いに切磋琢磨し、ともに手を携え、それぞれの機能を最大限発揮することで町民の信託にこたえることが求められております。責任ある言動をもって町政を先導し、精華町における民主主義発展に努めていく必要があると認識をいたしております。  3点目といたしましては、学研都市精華町が果たすべき役割についてでございます。昨年、私はこの場で改めて学研都市の町づくり戦略の重要性を申し上げました。第5次総合計画の策定においても、学研都市建設の推進を通じ町民の福祉の向上と、学研都市全体の将来を支えることのできる新産業創出の重要性が再確認されました。昨年の議会第4回定例会では、京都府と歩調を合わせて取り組んでまいりました精華・西木津地区における一部規制緩和の条例をご可決いただきました。ことしに入ってからは、かねてよりおつき合いが深まっておりました学校法人同志社と京都府立大学、それぞれと連携協力に関する包括協定の締結が実現いたしました。この間、こうした取り組みも弾みとなり、長年の課題でありました精華・西木津地区に残ります広大な未利用地の活用につきましても、ようやく進展する動きが出てまいりました。精華町にとりまして、これほどうれしいことはございません。  同時に、地元自治体としましてもその役割もますます重要になってきております。何よりも、町民の皆様が学研都市に住んでよかったと実感いただけることが大切であります。まずは、学研都市の豊かな資源を、特に子供たちの教育に広く活用できるよう、研究機関と教育現場とを橋渡しをするコーディネート機能の強化が求められています。そして、町民の皆さんが学研都市におけるさまざまな社会的実証実験に楽しみながら参加できるよう、産学公と地域住民との連携強化も求められております。  さらには町民の皆様、ご自身の活動により学研都市の魅力を内外に発信するさまざまな取り組みが進められています。立地企業と町民とが信頼で結ばれ、共存共栄、ウイン・ウインの関係を高めていけるよう行政はこうした取り組みを支援していく必要がございます。  また、旧私のしごと館の再生につきましては、ようやく今国会において京都府への無償譲渡法案が提出されるとの報道がありましたが、この間、京都府が国際戦略総合特区における拠点施設としての活用に向け、精力的に取り組んでいただいていることに敬意を表します。地元自治体としましても、国の責任を明確に訴えながら、その成功に向け京都府とともに力を尽くしていく覚悟であります。  10年前、学研都市はもはや終わったのではないかという声さえ聞かれました。しかし、今や私たちは学研都市全体をリードする中心自治体としての評価をいただきつつあります。学研都市建設の成果を、精華町の未来とそして日本の未来を開く礎にしたいと考えております。  こうした基本認識を踏まえまして、私は町政を進めるに当たり公約実現を図るための平成25年度施政方針として次の三つの基本方針を掲げてまいります。  その第一の方針として、まず命を大切にする町づくり方針であります。まず、精華中学校の校舎建てかえと、山田荘小学校と精華南中学校の体育館の耐震化については、国の目標年次であります平成27年度での完了を目指し取り組みを進めるとともに、財源確保に努めてまいります。  防災上、重要な拠点施設であります消防庁舎の建てかえにつきましても、実施設計に取り組みますとともに平成27年度完成を目指し、引き続き財源確保に努めてまいります。  さらに、中学校給食の導入方針につきましては、先ほど申し上げました基本的事項に関する教育委員会における検討経過について、後ほど教育長から報告をさせていただきますが、中学校給食の実施に向け今後引き続きその具体化に向けた検討と中長期的な財源確保に努めてまいります。  町民の皆様の暮らしを守る各種の社会保障関係経費につきましては、子供の医療費無料化を含め、引き続き可能な限り現在の給付水準を維持いたします。  さらに、平成23年4月に実施しました水道料金の引き下げによって、府内で最低水準にありますが、町民の皆様の暮らしを応援するために継続いたします。  一方で、国民健康保険につきましては、昨年の議会第4回定例会におきまして医療費の急増につきましてご説明申し上げましたが、その後も極めて厳しい財政状況が続いております。国民健康保険は、だれもがいずれ加入いただく国民皆保険制度の根幹をなす最も重要な健康保険であるにもかかわらず、国の社会保障費抑制のあおりを受け、どの地方自治体も経営は破綻的状況にあり本町も例外ではございません。平成20年度の引き上げ以降、財政調整基金を取り崩すなどにより何とか収支を合わせてきましたが、この間の医療費の急増により平成24年度決算見込みにおきまして1億円を超える実質単年度赤字が避けられず、まことに苦しい決断ではありますが、国保税の値上げをお願いせざるを得ない状況にございます。医療費の伸びの抑制に向けた抜本的対策は、被保険者そして町民の皆様全員の健康増進以外にはございません。必要なときに必要な医療を適切に受けていただけるよう、私たちの大切な精華町国保を守るために、行政全体で町民の皆様の健康増進活動を推進する運動を開始いたします。  また、負担増をお願いするに当たっては、可能な限り低所得者層に対します必要な配慮に努めてまいりますので、何とぞご理解を賜りますようお願いいたします。  一方、高齢者医療機能の強化に取り組んでおります精華病院の老朽化対策としましては、設置者である町として必要な施設改修に取り組みますとともに、町と指定管理者が連携協力し、地域医療の充実に努めてまいります。  子育て支援では、引き続き待機児童ゼロを掲げた保育所運営の取り組みを柱に、病児、病後児保育のほか、学童保育の一層の充実やきめ細やかな各種の子育て支援施策、障害児支援施策を織りまぜながら子供を守る町にふさわしい施策の展開を図ります。  第2の方針は、将来に希望の持てる町づくり方針でございます。学研都市の中心自治体として、引き続き学研都市全体の中心クラスターであります精華・西木津地区の熟成に努めてまいります。特に、これまで進めてまいりました各種の立地環境整備を最大限生かし、精華大通り沿いに残る、いわゆるスーパーブロックへの研究施設や産業施設の立地を目指し、開発事業者や土地所有者、京都府などと連携を密にし積極的な誘致活動を展開してまいります。また、精華大通り沿いのセンターゾーンにおける商業集積にも引き続き取り組み、町のにぎわいを一層盛り上げてまいります。さらには、新規の立地企業と既存商工業者との連携交流を活発にし、新たなビジネスの展開を促進し、町を挙げての新産業創出に努めてまいります。  農業振興につきましても、都市近郊の地域特性を生かした施策の展開を図ります。  一方、精華台5丁目におきます環境共生住宅の入居開始や、関西電力グループによるメガソーラー設置に合わせ、精華町全体において環境・エネルギーのパイロットモデル都市としてふさわしいスマートシティの町づくりが進められるよう、京都府や関係機関と連携しながら町民の皆様の積極的参加を促す施策の展開を進めます。  また、平成28年度完成を目指して進められております新名神高速道路の城陽-八幡間の開通により、本町がようやく国土軸に直結することにあわせまして、地元の町としても国道163号精華拡幅事業の早期実現や、府道山手幹線の北進開通など、広域的な道路ネットワークの整備促進に全力で取り組んでまいります。  さらに、本町におきます長年の悲願であります京阪奈新線の延伸実現に向け、関係機関と連携した取り組みを進めるとともに、その機運を高めるため庁舎敷地内に啓発看板の設置を行います。  第3の方針は、住民が主役の町づくり方針であります。まず、本町の町づくりにおける一番大切な基礎単位であります自治会活動の支援であり、老朽化した山田地区集会所の新築移転の支援に取り組みます。  地域防災では小学校区単位での防災訓練を通じまして、地域の皆様による広域避難所運営訓練を充実させるとともに、各地区での自主防災活動を支援してまいります。  また、第5次総合計画の策定を受け、2カ年をかけて取り組む都市計画マスタープランの策定では、総合的な視点での土地利用や都市施設の整備方針、さらには住民参画による地域別整備構想づくりに取り組みます。  一方、本町において公共的活動を展開しておられる各種団体の皆様の連携交流と新たに活動を希望される町民の皆様との橋渡しができるよう、多様な公共的活動の紹介など啓発に取り組みます。  さらに、各種の外部資金の活用や公用施設の積極的な活用を進めますとともに、各種団体の公共的活動を支援する新たな制度設計に取り組みます。  こうした基本方針に基づきまして、第5次総合計画で定める四つの施策体系では、平成25年度当初における主な施策の具体化の概要は次のとおりとなっております。  第1に活力あふれ魅力ある学研都市の町づくりでは、広域的コンサート事業や、せいか祭りの継続による文化振興と地域活性化に取り組むほか、京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会や、けいはんな学研都市活性化促進協議会への参画を通じた学研都市の広域的課題の解決と活性化の促進、府や隣接自治体と連携した学研地区の未整備クラスターの整備促進、積極的な企業誘致の推進、新産業創出交流センターへの参画を通じた新産業創出の支援であります。  精華町ブランド認証制度の継続によります地産地消の推進、青年層の新規就農者に対する支援などを通じた担い手の育成、特産品開発の支援、農業基盤の整備などによる農業の振興、商工会への運営助成、小規模事業者への経営支援による既存産業の振興、狛田駅東特定地土地区画整理事業の推進、都市計画マスタープランの策定、広く地域や住民に親しまれる里山保全モデルづくりの推進、国道163号や府道山手幹線など国や府による道路整備の促進、生活道路の整備、橋梁長寿命化計画の策定、コミュニティーバスの実証運行の継続、関係機関と連携した京阪奈新線の延伸実現を目指した取り組みの推進、木造住宅の耐震診断や耐震改修助成の拡充、上下水道の着実な整備と長期的な経営安定化などに取り組みます。  第2の安全・安心で健やかな暮らしの町づくりでは、特定健診やがん検診の受診勧奨などによる健康づくりの推進を初め、妊婦健診への公費負担や不妊治療への助成の継続、未熟児養育医療費給付事業の実施、精華病院の指定管理の継続と施設改修、相楽郡広域事務組合での休日応急診療所の運営などによる地域医療の充実であります。  府と連携した小学校卒業までの医療費無料化の継続、病児及び病後児保育の継続、家庭的保育事業の実施、官民協働での放課後児童クラブの運営、家庭児童相談員の拡充であります。  高齢・障害者の権利擁護の推進と相談支援の充実、認知症サポーターの養成と介護予防の推進、老人クラブへの活動支援やシルバー人材センターへの運営支援などを通じた高齢者福祉の充実、やさしい町づくり整備指針の改訂であります。  地域コミュニティーの拠点となります地区集会所の改築などの計画的な推進、第二次地域福祉計画の策定、高齢者ふれあいサロンの運営支援を通じた地域福祉の充実、地域福祉センターかしのき苑の改修計画の策定、地域防災計画の見直しなどを通じた災害に強い町づくりの推進、消防庁舎の改築に向けた実施設計、消防救急無線デジタル化に向けた実施設計や消防団車両の更新などによる消防力の強化、一級河川煤谷川など国や府によります河川改修の促進、準用河川煤谷川河川改修事業の推進による治水対策の強化、水路の改修などによります浸水被害の防止、関係機関と連携した総合的な交通安全対策の推進などに取り組みます。  第3の未来を開く文化と環境の町づくりでは、研究機関や各種のNPOなどと連携した学研都市を活用した教育の推進を初め、精華中学校の改築に向けた実施設計など学校教育施設整備の推進、中学校給食実施の具体化に向けた検討と子供の食のあり方検討とあわせた食育の一層の推進、学級支援員やスクールカウンセラーの継続配置、学校図書館運営の充実、小・中学校における外国語指導、そしてむくのきセンターなどへの指定管理者制度導入を通じた生涯学習、生涯スポーツの一層の推進、地域住民との協働した精華まなび体験教室や子ども祭りの継続、郷土の歴史の伝承と普及、ノーマン市との姉妹都市関係を軸とした住民レベルでの国際交流の促進や、学研都市の外国人の生活支援、人権啓発や男女共同参画社会づくりの推進であります。  学研都市における次世代エネルギー普及促進を初め、KES環境改善活動などを通じたCO2削減の取り組みの推進、環境啓発イベントの実施などによる環境基本計画の推進、木津川市清掃センターの建設促進、そして広報誌「華創」やホームページなどによります的確な情報提供、地域情報化の推進、「門脇文庫」の開設などによります図書館活動の充実などに取り組みます。  第4の自立を目指した協働の町づくりでは、地域コミュニティーの活性化やNPOなど各種団体によります公共的活動に対する支援による協働の町づくりの推進に取り組むほか、自立可能な行財政確立のための行政評価の取り組みの推進、財務情報の積極的公表、総合窓口を核とした窓口サービスの向上、人材活用事業の推進によります雇用機会の創出などに取り組みます。  以上、私の施政方針につきまして説明をさせていただきましたが、平成25年度の予算編成では、一般会計の当初予算規模は115億3,000万円となり、後ほど予算提案で詳しく説明を申し上げますとおり、昨年度と比較して1,000万円、0.1%の増加となっております。八つの特別会計の合計では、当初予算規模は88億6,122万7,000円となり、昨年度と比較しまして2億6,149万5,000円、3%の増加となっております。以上、9会計合わせまして203億9,122万7,000円となっております。  平成25年度予算案を含めまして、本日ご提案申し上げます議案は人事案件4件、補正予算が4件、当初予算が9件、条例関係が24件、町道認定が1件の合計42議案でございます。  また、報告分といたしまして3件ございます。  後ほど、それぞれの担当より説明申し上げますので、十分なるご審議をいただき、ご同意、ご可決賜りますようお願い申し上げます。  終わりに、この間、精華町に関係いたします内容で、名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしましてご報告申し上げます。  まず、去る2月2日、本町代表監査委員の西村邦彦様に全国町村監査委員協議会会長から全国町村監査委員協議会感謝状が贈られました。西村様は、町村における監査機能の充実と監査体制の強化に向けて、平成23年2月1日から平成25年2月1日までの2年間、京都府町村監査委員協議会の会長として同会の発展にご尽力され、その功績が認められたものでございます。  次に、去る2月10日、平成24年度京都府知事消防表彰式において、光台5丁目自主防災会が、消火訓練や救命講習、地域パトロールなど地域に根差した積極的な活動を続けてこられたことが認められ、京都府知事自主防災活動表彰を受賞されました。  今回、名誉ある表彰を受賞されましたことに心よりお祝い申し上げますとともに、今日までのご労苦に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  以上、平成25年度の施政に当たりまして、議員の皆様のご理解とご指導を重ねてお願いを申し上げまして、今議会の開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。終わります。 ○議長  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。  本日の予定は、提出議案の説明にとどめ、後日、議案質疑を行いたいと思います。  なお、日程第5、第1号議案から日程第8、第4号議案までの人事案件については、即決いたしますのでよろしくお願いします。  これより日程に入ります。 ○議長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、14番、宮崎睦子議員、15番、青木敏議員を指名します。以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 ○議長  日程第2、会期の決定の件を議題とします。  本定例会の会期については、去る2月21日に議会運営委員会を開催し、検討願った次第であります。  お諮りします。お手元に配付の会議予定表のとおり本定例会の会期は、本日3月1日から3月27日までの27日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、会期は本日3月1日から3月27日までの27日間に決定しました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。  報告は10件ございます。  1点目は、陳情、要望書の件であります。今期定例会に提出された陳情、要望は3件であります。そのうち、2件の陳情、要望については、会議規則第95条の規定に基づき、お手元に配付の陳情、要望文書表のとおり所管の常任委員会に付託しますので、よろしくお願いします。  なお、残り1件については、お手元に配付いたしました。  2点目は、議員派遣の報告でありますが、会議規則125条の規定に基づき、お手元に配付しました。  3点目は、閉会中の委員会、審査報告書が提出されておりますので、お手元に配付しました。  4点目は、委員会の管外研修報告であります。お手元に配付させていただきました。  5点目は、会派の研修報告が公明党から提出されていますので、お手元に配付いたしました。  6点目は、京都府後期高齢者医療広域連合議会から会議報告書が提出されていますので、お手元に配付いたしました。  7点目は、去る2月4日に片町線複線化促進期成同盟会からJRに要望しました要望書を事務局に置いておりますので閲覧してください。  8点目は、委員会中継の試行についてでございます。今期定例会の総務教育常任委員会、民生環境常任委員会、建設産業常任委員会の3常任委員会の審査に当たって、インターネット中継の試行を行うことになりましたので報告します。  9点目は、去る2月22日、京都府自治会館で開催されました京都府町村議会議長会第63回定期総会におきまして、鈴木議員が全国町村議会議長会表彰を、神田議員、松田議員、和田議員、三原議員が京都府町村議会議長会表彰を受けられました。受賞されました議員におかれましては、長年の議員活動に対する功績が認められたもので、今後とも精華町発展のためによろしくお願い申し上げます。  10点目は、既に新聞報道でご存じと思いますが、町議会議員の選挙日程が選挙管理委員会により決定されました。4月5日立候補予定者説明会、5月7日告示、12日投票となっておりますので、お知らせをいたします。  以上で、諸般の報告を終わります。  ここで、表彰を受けられた方々に記念品の贈呈を行いたいと思いますので、その間、暫時休憩をいたします。             (時に10時47分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に10時50分) ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政からの報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。副町長どうぞ。 ○副町長  この機会をいただきまして、行政からの報告を申し上げます。  まず1点目は、二つの大学との包括協定の締結についてでございます。今後の町づくりにおいて、一層の連携、協力を進めるため、去る1月30日には学校法人同志社と、また1月31日には京都府立大学とそれぞれ包括協定を締結をいたしました。  連携協力の内容といたしましては、教育、文化の振興や地域の振興、人材育成などそれぞれ多岐にわたる項目がうたわれております。今回の協定締結を契機といたしまして、これまで培ってまいりました相互の信頼をもとに、それぞれの学校法人、大学と一層の連携、協力を進めることで、学研都市における地域社会への発展と人材育成に大きな貢献をいただけるものと期待をしているところでございます。  次に、2点目は精華町安全・安心まちづくりに関する協定書の締結についてでございます。本町における安全・安心なまちづくりを推進するため、去る1月30日に木津警察署と協定を締結をいたしました。  協定の内容といたしましては、本町の特性に応じた犯罪の抑止、交通安全意識や防災意識の向上などに関する連携強化施策を推進することにより、安全・安心な精華町の実現を図ることを目的といたしまして、精華町安全・安心まちづくり会議を設置するものでございます。  また、協定締結式に引き続き、木津防犯協会並びに相楽交通安全協会より地域見守り箱15個の寄贈を受けました。寄贈いただいた地域見守り箱は、町内の小・中学校や保育所などに設置をし、行政と地域住民が一丸となり地域防犯に関する意識の高揚を図ることにより、地域防犯に役立ててまいりたいと考えております。  さらに本町における防犯の取り組みの一つとして、青色防犯パトロール車による自主防犯パトロールを実施することになり、協定締結式に引き続き出発式をとり行いました。このパトロールは、京都府警察本部より許可を受けた町職員が青色回転灯を装着した5台の公用車を運転する際に、日常業務とかねて地域の見守りパトロールを行い、地域防犯に寄与するというものでございます。  今回の協定締結を契機といたしまして、これまで培ってまいりました相互の信頼をもとに木津警察署と一層の連携協力を進めることで、町民の皆様が安全・安心に生活できるまちづくりに大きな貢献をいただけるものと期待をしているところでございます。  次に、3点目は表彰の受賞についてでございます。早稲田大学パブリックサービス研究所が主催をするパブリック・ディスクロージャー表彰2012年において、本町の平成23年度の決算のあらまし「まちの家計簿」並びに平成24年度予算のあらまし「まちの羅針盤」が最優秀賞でございますグッド・パブリック・ディスクロージャー賞を受賞いたしました。パブリック・ディスクロージャー表彰は、公会計の改革推進プログラムの活動の一環として実施をされているものでございまして、地方自治体における財務情報を積極的かつ適切に開示しようと取り組んでいる地方公共団体を表彰する制度でございます。  今回の最優秀賞の受賞を励みに、今後もデザインや内容の改善を加え住民の皆様に大いに関心を持って読んでいただけるような、わかりやすい資料作成に積極的な財務情報の公開に努めてまいります。  最後に、各種行事などについてでございます。まず、春の風物詩といわれますイチゴ狩りが始まりました。ことしで30年目の精華町川西観光苺園がことしも1月からスタートしておりまして、去る2月23日に開園式が行われ本格オープンをいたしました。  また、周年観光農園を目指して取り組まれております華やぎ観光農園も1月中旬から開園をされており、いずれの園におきましても5月下旬まで開園される予定でございます。この2園の取り組みが今後の本町の観光農業、ひいては農業の振興を先導していただけるものと期待をしております。
     なお、毎年年度がわりには多くの行事が予定をされており、今後におきましてもお手元の資料にございますとおり、小・中学校の卒業式を初め各種の行事が続いてまいります。議員の皆様方には、ぜひともご臨席を賜り、これらの諸行事が盛大に開催できますよう、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。  また、お手元に資料として精華町の中長期財政見通し、並びに本日、広報誌「華創」3月号と一緒に各戸配布いたします平成25年度家族の健康カレンダーをお手元にお配りをしておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。  以上、私の方からの報告でございますが、引き続き教育長から報告を申し上げます。貴重な時間を拝借いたしまして、まことにありがとうございました。  今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長  教育長どうぞ。 ○教育長  この機会をいただきまして、教育委員会関係分を教育長より2件報告を申し上げます。  一つ目は、中学校給食の導入についてでございます。平成23年の精華町議会第3回定例会におきます町立中学校完全給食実施を求める決議を踏まえ、昨年9月に精華町子どもの食のあり方懇談会を設置しました。  懇談会において、町立小・中学校における食育、学校給食を初め、当面する食に関する課題に関し幅広い見地から議論が行われ、中学校給食についても実施が必要との認識から、その推進方法等の方策の検討が行われました。そして、精華町にふさわしい中学校給食のあり方をまとめるため、5回にわたって懇談会を開催し平成25年2月15日に懇談会のまとめの報告をいただきました。  精華町教育委員会としまして、このまとめを受け2月22日の第2回教育委員会において、精華町立中学校における学校給食の実施に関する基本的事項について協議を行い、温かい食事が提供でき、運営や経費の点でも有利なセンター方式が最善であると判断し、実施方法としてセンター方式により3中学校同時に実施する。設置場所は、現在教育環境の最重要課題として取り組んでいる精華中学校の耐震化のための改築後の敷地を充てる。実施時期については、精華中学校改築工事の完成後、小・中学校への空調設備設置時期との調整を図りながら進めることの3点を確認したところでございます。  今後、精華町にふさわしい中学校給食の具体化に向け、ハード、ソフト両面で、まだまだ検討しなければならない課題が山積しております。そのため、食のあり方懇談会を中学校給食実施検討委員会に改めて課題の焦点化を図り、有識者等の参画をいただき、中学校給食導入に向けた具体的な計画を策定してまいりたいと考えております。  また、精華中学校改築後の取り組みとなることから、弁当持参の困難な生徒に対する応急措置として、現在のあっせん弁当の改善やその他の方法などについて幅広く鋭意検討していきたいと考えています。  二つ目として、平成24年度第72回全国教育美術展についてでございます。公益財団法人教育美術振興会主催によります第72回全国教育美術展におきまして、応募校数2,715校の応募の中から精華南中学校が全国学校賞の一つである日本放送協会会長賞を受賞しました。精華南中学校の美術教師が、1小学校1中学校の特色を生かして山田荘小学校へ指導へ行くなど、長年にわたり小・中一貫した美術指導に取り組んでおり、今回その成果が認められたものでございます。  教育委員会からのご報告は以上でございます。貴重な時間を拝借いたしまして、ありがとうございました。 ○議長  これで、行政報告を終わります。  どうぞ。 ○佐々木  今の教育長の報告ですけども、正確を期すために文書でもらえませんか。書けない、今ちょっと全部。 ○議長  わかりました。ただ、後日提出させるように言うときます。今すぐはちょっと無理です。  それでは、引き続き行います。 ○議長  日程第5、第1号議案 精華町監査委員の選任同意を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、町長どうぞ。 ○町長  それでは、第1号議案 精華町監査委員の選任同意を求めることについて提案説明を申し上げます。  第1号議案 精華町監査委員の選任同意を求めることについて  次の者を、精華町監査委員に選任したいので地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めます。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  現監査委員であります西村邦彦様の任期が平成25年4月19日に満了することに伴いまして、引き続き選任いたしたく議会の同意を求めるため提案するものでございます。  2ページでございます。記として、お名前は西村邦彦様。生年月日は、昭和22年4月22日生まれ。お住まいは、精華町の祝園小字国友18番地の3でございます。  3ページ、参考資料でございます。西村様の略歴を掲載させてもらってます。昭和47年4月城陽市役所に奉職され、秘書広報課長、市民福祉部次長、教育部次長、教育部長を歴任されました。平成14年3月に城陽市役所を退職後、精華町教育委員会、教育集会所学習支援指導員として2年近くご指導いただき、その後、社会福祉法人青谷福祉会、軽費老人ホームヴィラ城陽の施設長を経て、現在、同施設の参与を勤められております。  西村様には精華町代表監査委員として、平成21年4月から約4年にわたりご尽力いただいておりますが、人格高潔ですぐれた識見をお持ちであり、常に公平、公正な判断を求められる監査委員として適任者であると考え提案しているものでございます。任期につきましては、平成25年4月20日から平成29年4月19日までの4年間でございます。  ご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。終わります。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。第1号議案 精華町監査委員の選任同意を求めることについては、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第5、第1号議案 精華町監査委員の選任同意を求めることについての件は原案のとおり同意することに決定しました。 ○議長  日程第6、第2号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、町長どうぞ。 ○町長  それでは、第2号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして提案説明を申し上げます。  第2号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の同意を求めます。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年6月30日に任期が満了するため、引き続き推薦いたしたく議会の同意を求めるため提案するものでございます。  2ページをお開きください。お名前は、河村年郎様でございます。生年月日は、昭和23年10月7日生まれ。お住まいは、精華町大字祝園小字国友6番地でございます。  続きまして、参考資料でございます。河村年郎様は、平成22年7月より本町の人権擁護委員としてご活躍をいただいており、本年6月30日をもって任期が満了となります。この間、36年間にわたりまして小学校教諭として同和教育や人権教育に携わってこられますとともに、現在、久御山町教育委員会において社会教育指導員兼指導主事として勤務されております。  また、本年度から城南人権擁護委員協議会常務委員としてもご活躍されており、本町の人権擁護委員の中心的役割を担っていただいております。  今後も多種多様な人権問題に対しまして、これまでの経験を生かした活発な人権擁護委員活動が期待でき、本人も大変意欲を持っておられることから、引き続き人権擁護委員として推薦いたしたく議会の同意を求めるため提案するものでございます。  なお、任期につきましては、平成25年7月1日から平成28年6月30日までの3年間でございます。  どうぞご審議の上、ご同意いただきますようにお願いを申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければこれで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。第2号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、原案の者を適任者とすることに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第6、第2号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は適任者とすることに決定しました。 ○議長  日程第7、第3号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、町長どうぞ。 ○町長  それでは、第3号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして提案説明を申し上げます。  第3号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の同意を求めます。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  人権擁護委員として、平成22年7月より1期3年間にわたりご活躍いただいております精華町大字東畑小字北ノ谷2番地にお住まいの岩前千加子様が本年6月30日で任期を満了されますので、新たに推薦いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものでございます。  2ページをお開きください。お名前は、大谷俊夫様でございます。生年月日は、昭和25年8月27日生まれ。お住まいは、精華町大字東畑小字馬原12番地の12でございます。  参考資料でございますけれども、大谷俊夫様は昭和48年3月大阪電気通信大学工学部をご卒業後、同48年4月から奈良県立御所工業高等学校に勤務され、以来、平成23年3月に奈良県立奈良朱雀高等学校を退職されるまで、38年間の大半を工業高等学校教諭として同和教育、人権教育、生徒指導、教育相談などの人権教育全般に携わってこられました。  また、現在、地元自治会で評議員を勤められますとともに、せいか里山の会の世話人として積極的に里山保全活動の推進にご尽力いただくなど、地域での人望も厚い方でございます。  今後の多種多様な人権問題に対しましても、これまでの経験を生かした活発な人権擁護委員活動が期待でき、本人も大変意欲を持っておられることから人権擁護委員として推薦いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものでございます。  なお、任期につきましては、平成25年7月1日から平成28年6月30日までの3年間でございます。  ご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。終わります。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。第3号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、原案の者を適任者とすることに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第7、第3号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は適任者とすることに決定しました。 ○議長  日程第8、第4号議案 精華町教育委員会委員の任命同意を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、町長どうぞ。 ○町長  それでは、第4号議案 精華町教育委員会委員の任命同意を求めることにつきまして提案説明を申し上げます。  第4号議案 精華町教育委員会委員の任命同意を求めることについて  次の者を精華町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき議会の同意を求めます。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  この間、教育委員としてご尽力いただいております大竹尚恵様の任期が平成25年3月29日に満了することに伴い、今回、新たに任命いたしたく議会の同意を求めるため提案するものでございます。  2ページでございます。お名前は、細川晴美様でございます。生年月日は、昭和40年1月27日生まれ。お住まいは、精華町大字南稲八妻小字谷ノ池58番地でございます。  参考資料でございますけれども、細川様につきましては、平成21年度に精華中学校PTA会長や、精華町PTA連絡協議会会長、また平成22年度には精華台小学校PTA会長を歴任され、現在も町内の小・中学校にお子様が在籍されていることから地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第4項の規定により、保護者の立場として任命するものでございます。  PTA会長当時から精華町子ども祭りの実行委員として、その開催運営にご尽力をいただいたほか、地元地域におかれましては子供会活動を初め、各種自治会活動に参画されるなど地域の牽引役として活動しておられます。このように、PTA活動の推進や各種地域活動への積極的な参画などにより、貴重なご経験を本町の教育の充実に生かしていただけることと期待いたしております。  任期につきましては、平成25年3月30日から平成29年3月29日までの4年間でございます。  どうかご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。第4号議案 精華町教育委員会委員の任命同意を求めることについて、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第8、第4号議案 精華町教育委員会委員の任命同意を求めることについての件は原案のとおり同意することに決定しました。
    ○議長  日程第9、第5号議案 平成24年度精華町一般会計補正予算(第7号)について、日程第10、第6号議案 平成24年度精華町一般会計補正予算(第8号)についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  それでは、第5号議案並びに第6号議案についての提案説明を申し上げます。  まず、第5号議案 平成24年度精華町一般会計補正予算(第7号)について  平成24年度精華町一般会計補正予算(第7号)を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  下記事業経費について、補正計上したいので提案します。  記。放課後児童クラブ整備事業の新規計上、道路安全対策事業の新規計上、橋梁長寿命化修繕計画策定事業の新規計上、防災情報通信設備整備事業の新規計上、山田荘小学校屋内運動場耐震化事業の新規計上、精華南中学校屋内運動場改修事業の新規計上でございます。  次に、ページをめくっていただきまして予算書の1ページに移っていただきたいというふうに思います。  平成24年度精華町一般会計補正予算(第7号)  平成24年度精華町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,601万4,000円を追加をし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ121億2,338万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。  (地方債の補正)第3条 地方債の変更は「第3表地方債補正」による。  平成25年3月1日提出 町長  内容につきまして、2ページから3ページまでの第1表の説明は8ページ以下にございます事項別明細により説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、歳出の款の順に従って説明をさせていただきます。なお、歳出予算の補正内容につきましては、別途お配りをいたしております附属資料を中心にご説明を申し上げます。特に今回の第7号補正は、2月の26日国会で成立いたしました国の平成24年度補正予算(第1号)に対応いたしまして、緊急経済対策などにより国と地方が共同して地域経済の活性化や防災対策などに重点的に取り組むため、平成25年度当初予算に先駆けて事業を推進するため計上するものでございます。したがいまして、現時点におきましては国庫支出金の交付決定や地方債の発行同意を受けてない段階ではございますが、交付金が確保できた段階で速やかに事業が実施できるよう予算の補正計上を実施するものでございます。  それでは、附属資料の1ページの方をお願いを申し上げます。予算書の方は14ページをお開きを願いたいと存じます。まず、附属資料の方、1ページ上段をごらんください。放課後児童クラブ整備事業でございます。精北放課後児童クラブの利用の児童数が増加をし、運営に支障を来すことから生活環境の改善と円滑なクラブ運営を図るため、施設を増設をする経費といたしまして4,000万円の新規計上をお願いをするものでございます。本事業につきましては、国の補正予算で新設されます地域の元気臨時交付金を活用して実施する計画でございます。  次に、下段の道路安全対策事業及び附属資料の2ページ上段にございます。  橋梁長寿命化修繕計画策定事業でございます。国の防災・安全交付金を活用いたしまして実施するものでございます。  まず、道路安全対策事業におきましては、町道南・中学校線や、管井・菱田線の道路整備の実施をするほか、町道の舗装やのり面の点検、ガードレールや道路照明など道路附属物の点検を実施する計画でございまして、4,200万円の新規計上をお願いをするものでございます。  次に、2ページ上段の橋梁長寿命化の修繕計画策定事業におきまして、橋梁の点検とその結果に基づく長寿命化修繕計画の策定を行うための経費といたしまして1,100万円の新規計上をお願いをするものでございます。  次に、下段の方でございます。防災情報通信設備整備事業といたしまして、住民などに対応する災害情報の迅速な伝達手段の充足を図るため、災害情報の自動伝達システムの整備を行います経費として1,810万5,000円の新規計上をお願いをするものでございます。  続いて、附属資料の3ページに移ります。山田荘小学校屋内運動場耐震化事業及び精華南中学校屋内運動場の改修事業でございます。これらの事業は国が示した平成27年度までの早い段階で、公立学校施設の耐震化率100%を達成するための施設改修経費として山田荘小学校1億155万5,000円、精華南中学校が4,335万4,000円の新規計上をお願いをするものでございます。  以上が歳出の説明でございまして、予算書では15ページから19ページまでの内容でございます。  次に、歳入の説明に移らせていただきます。予算書の方の12ページをお開き願います。まず、地方交付税でございますが、国税の増収見込みなどに伴いまして地方交付税の増が見込まれるとともに、国の補正予算による歳出の追加に伴う町負担が生じることから、地方交付税の調整額の追加交付によりまして1,052万円の増額補正をお願いをするものでございます。  次に、国庫支出金につきましては、先ほど歳出予算で説明申し上げました各事業の新規計上などに伴いますそれぞれの充当特定財源といたしましての補正でございまして、1億3,145万8,000円の増額補正でございます。  次に、繰入金でございますが、特定財源として充当しました国庫支出金や町債のすき間として生じる差金につきまして、財政調整基金からの繰入金23万6,000円を増額するものでございます。  最後に町債でございますが、国の補正予算により有利な町債メニューも措置されておりますため、最大限に活用して事業を実施するものでございまして、1億1,380万円の増額補正でございます。  以上が歳入の説明でございます。合計といたしまして、歳入歳出予算補正2億5,601万4,000円の追加補正をお願いをするものでございまして、ただいま説明申し上げました内容の総括表が2ページから3ページの第1表となってございます。  次に、第2表の説明を申し上げますので、予算書の4ページをお開きを願います。予算書4ページの第2表繰越明許費でございます。今回新規に計上します6事業は冒頭にも説明をさせていただきましたとおり、国の補正予算に対応し新規に計上する事業でございまして、今年度中の工期といたしましては約1カ月で実質25年度の事業期間とあわせまして、13カ月予算との見込みで事業の全額を繰り越しをするものでございます。  続きまして、6ページ、第3表地方債補正でございますが、歳入の款町債で計上いたしました各事業実施のための町債の限度額を計上し補正をするものでございます。  以上が第5号議案の説明でございます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  続きまして、第6号議案の提案説明を申し上げます。  第6号議案 平成24年度精華町一般会計補正予算(第8号)について  平成24年度精華町一般会計補正予算(第8号)を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  下記事業経費について、補正計上したいので提案します。  記。一般管理費職員給与費の追加計上、特定目的基金管理費の追加計上、介護保険事業特別会計繰出金の追加計上、災害救助の追加計上、文化財保護事業の追加計上、その他既定事業の減額計上でございます。  次に、ページをめくって予算書の1ページに移っていただきまして、平成24年度精華町一般会計補正予算(第8号)  平成24年度精華町一般会計補正予算(第8号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億1,382万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ119億956万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (継続費の補正)第2条 継続費の変更は「第2表継続費補正」による。  (繰越明許費の補正)第3条 繰越明許費の追加は「第3表繰越明許費補正」による。  (地方債の補正)第4条 地方債の変更は「第4表地方債補正」による。  平成25年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから4ページまでの第1表の説明は12ページ以下にございます事項別明細書により説明をさせていただき、6ページの第2表継続費補正及び8ページ第3表の繰越明許費補正、10ページにございます第4表の地方債補正につきましては、後ほど説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、歳出から款の順に従って説明をさせていただきます。なお、今回8号補正の内容につきましては、職員給与費の制度変更などに伴います追加計上を初め、各種事業の執行見込みによります減額などの補正でございます。このため、事業費の確定などによります執行整理上の減額補正を除きまして、附属資料での事業ごとの補正の理由や内容を表示してございますので、これらの資料につきましては附属資料を中心に行わせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、附属資料の方1ページ、予算書の方は20ページをお開き願います。附属資料の1ページ上段をごらんいただきたいと存じます。一般管理費の職員給与費でございますが、共済組合負担率の変更に伴う共済組合負担金の増額2,462万円の増額補正でございます。  次に、特定目的基金管理費といたしまして、町が採納したふるさとづくり寄附金と共有財産処分要綱に基づく大字中財産の処分に係ります寄附金、合わせまして186万4,000円を振興特別基金に積み立てるものでございます。  次に、附属資料の2ページに移りまして、介護保険事業特別会計繰出金でございますが、一般会計からの法定負担を行い円滑な運営を図るため繰出金468万円を追加計上するものでございます。  続きまして、下段にございます災害救助でございます。昨年8月の豪雨被害の被災世帯などへの上下水道料金の一部免除に対しまして、一般会計から特別会計へ補てんを行うため4万円の追加補正をお願いをするものでございます。  続きまして、附属資料の方3ページに移りまして、文化財保護事業におきましては京都府から補助交付額が確定したことに伴いまして、本町の文化財保護条例及び文化財補助金交付規定に基づきます補助対象額が確定したことから、町補助金分の不足額22万6,000円の増額補正でございます。  以上が歳出の説明でございまして、予算書では20ページから23ページまでの内容でございます。  次に、主な歳入の説明に移りますので、予算書の方16ページをお開きを願います。まず、16ページからの各種の交付金や国、府支出金などにつきましては、交付額の決定や、充当事業費の確定に伴います増額及び減額についての補正計上でございます。  次に、寄附金でございますが、歳出特定目的基金管理費の説明のとおりでございまして、寄附金を採納をしております。  続いて、繰入金につきましては、精華町財政調整基金繰入金で今回の補正予算での不用額捻出などによりまして、これまで計上しておりました財源調整に係る基金の取り崩しの一部を減額するものでございます。今回の補正後における平成24年度での歳入不足の補てんは1億5,578万9,000円となりますが、今後も歳入歳出両面での増収や節減の取り組みを継続いたしまして、実質的な収支不足であります赤字幅を少しでも抑制できるよう努めてまいりたいと考えておるところでございます。  次に、款諸収入につきましては、平成23年度に実施をいたしました町道改良工事に伴います府営水道施設の改修に係ります京都府負担分の収入を見込んでいるものでございます。  最後に、款町債では、対象事業費の減額に伴います地方債の減額補正でございます。  以上が歳入の説明でございます。合計といたしまして、歳入歳出予算補正2億1,382万5,000円の減額補正をお願いをするものでございまして、ただいま説明申し上げました内容の総括表が2ページから4ページの第1表となってございます。  次に、第2表から説明を申し上げますので、予算書の方、6ページをお開きを願います。予算書6ページにございます第2表継続費補正でございますが、精華中学校校舎改築事業の設計委託経費につきまして、各年度の予算額が確定しましたので補正を行うものでございます。  次に、8ページに移りまして第3表繰越明許費補正でございます。各種の事情によります年度末までに事業が完了しないと見込まれます管井・菱田線の道路改良事業など5事業について繰り越しをするものでございます。  最後に10ページに移りまして、第4表地方債補正でございます。歳入の町債で計上いたしました地方道路整備事業の確定によります6,030万円の減額補正でございます。  以上が6号議案についての説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第11、第7号議案 平成24年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長。 ○和所健康福祉環境部長  それでは、第7号議案を町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案説明を申し上げます。  第7号議案 平成24年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について  平成24年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  人件費及び介護保険事業の保険給付費に係る経費について、補正計上したいので提案するものでございます。  それでは、予算書の1ページをお願いします。  平成24年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)  平成24年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,124万7,000円を追加し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億5,293万5,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成25年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算補正の説明は4ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。  それでは、歳出からご説明申し上げますが、これにつきましては附属資料で主要な事業の内容の説明を申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。  予算書の附属資料部分の16ページをお開き願います。予算書では10ページからとなってございます。まず、附属資料16ページの款総務費項総務管理費の介護保険事業職員給与費でございますが、人事異動の影響などによりまして人件費の不足が見込まれますことから追加計上をお願いするものでございます。  ここで、文字の訂正がございます。ただいまご説明申し上げました項の総務管理費にあります、管理の「管」の漢字を間違っておりますので、恐れ入りますが訂正をお願いしたいと思います。ただしくは、右横にあります目一般管理費の「管」の漢字でございます。大変申しわけございませんでした。  次に、17ページをお願いします。款保険給付費項介護サービス等諸費から項特定入所者介護サービス等費においては、各サービスの利用者などが予算時の積算よりも増加しておりまして、経費の不足が見込まれますことから補正をお願いするものでございます。  以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきますので、恐れ入りますが戻っていただきまして、予算書の8ページ、9ページをお願いします。  款国庫支出金項国庫負担金同じく項国庫補助金、款支払基金交付金項支払基金交付金、款府支出金項府負担金、これらにつきましては歳出の保険給付費の増額に対する国、支払い基金すなわち第2号被保険者保険料分及び府の負担割合によります歳入を計上いたしております。  次に、款府支出金項財政安定化基金支出金、これにつきましては第5期介護保険料の上昇を緩和するため京都府介護保険財政安定化基金の一部を取り崩し市町村に交付するものであり、その歳入を計上いたしてございます。  続きまして、款繰入金項一般会計繰入金で、介護給付費繰入金につきましては歳出の保険給付費の増額に対する町の負担割合によります歳入を計上いたしております。また、その他一般会計繰入金につきましては、人件費の増額に対する繰入金を計上いたしてございます。  以上、歳入歳出それぞれ3,124万7,000円の増額補正をお願いするものでございます。  以上で、第7号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第12、第8号議案 平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、上下水道部長。 ○栗本上下水道部長  それでは、第8号議案を町長にかわりまして上下水道部長が提案説明申し上げます。  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長
     提案理由でございます。  国庫補助金の交付決定の額の減額に係る事業費の減額等について、補正計上したいので提案するものでございます。  1枚おめくりをいただきまして、予算書の1ページをお願いいたします。  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,500万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億9,928万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越しして使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。  (地方債の補正)第3条 地方債の変更は「第3表地方債補正」による。  平成25年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算補正の説明は8ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。  それでは、事項別明細書の歳出から説明をさせていただきますので、14ページ、15ページをお開きください。歳出でございます。款公共下水道事業項汚水事業費目汚水建設事業費でございます。説明欄に記載の事業につきまして、国から交付金が当初計上しておりました金額より減額での交付となったことに伴い、工事請負費1,200万円を減額するものでございます。  続きまして、款公共下水道事業費項雨水事業費目雨水建設事業費でございます。説明欄に記載の事業につきまして、汚水事業費と同じく国からの交付金の減額に伴う工事請負費2,300万円を減額するものでございます。  以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。恐れ入りますが、戻っていただきまして12ページ、13ページをお願いいたします。歳入でございます。款国庫支出金項国庫補助金目公共下水道事業費補助金で、補正額1,850万円の減額でございます。さきにご説明をいたしましたとおり、社会資本整備総合交付金の減額交付によるものでございます。  次の款町債項町債目公共下水道事業債につきましては、公共下水道建設事業費1,650万円を減額するものでございます。  続きまして、4ページのところにお戻りを願いたいと思います。第2表繰越明許費でございます。項雨水事業費につきましては、関係機関との協議に不測の時間を要しまして年度内に完成することが見込めないことから繰り越しを行うものでございます。なお、工事は契約繰り越しとなっておりまして、完成予定は平成25年5月末としております。  続きまして、6ページ、7ページをお願いいたします。第3表の地方債補正でございます。精華町公共下水道事業として補正前の限度額3億9,650万円を補正後3億8,000万円に減額するものでございまして、先ほど歳入の町債のところでご説明申し上げましたとおりでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法については補正前と変わりございません。  以上、歳入歳出それぞれ3,500万円の減額補正をお願いするものでございます。  以上、簡単ではございますが、第8号議案の説明とさせていただきます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  ここで1時まで休憩いたします。             (時に11時50分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に13時00分) ○議長  日程第13、第9号議案 平成25年度精華町一般会計予算についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  それでは、第9号議案の説明を申し上げます。  その前に、まことに申しわけございませんが、議案書等の一部に訂正事項がございます。まことに申しわけございませんが、お手元に配付をさせていただいております正誤表の方をごらんいただきたいと存じます。さきにお手元の方にお送りをさせていただいております議案書の一部に誤りがございましたので、この正誤表によって訂正をさせていただきたいと存じます。  まず、正誤表の1番目の一般会計予算書の訂正箇所でございます。該当ページを抜き出しまして、その次にA3サイズの資料で添付をさせていただいております。まことに申しわけございませんが、この方に差しかえの方をお願いを申し上げたいというふうに存じます。  次に、一つ飛びまして正誤表3番目の平成25年度の主な事業につきまして、これも過日お手元の方にお送りをさせていただいておりますこの資料の文中の資料ページに3カ所の誤りがございます。それぞれ正誤表の内容で、申しわけございませんが訂正方よろしくお願いを申し上げます。  なお、2番目にございます国民健康保険事業特別会計予算書の訂正箇所につきましては、この後、10議案の提案説明をさせていただく際に説明を申し上げますので、まことに申しわけございませんがよろしくお願いをいたします。  それでは、9号議案の説明を申し上げます。  第9号議案 平成25年度精華町一般会計予算について  平成25年度精華町一般会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方自治法第211条第1項の規定に基づき、平成25年度の本町行政推進のための必要経費を計上したいので提案をします。  記。歳入歳出予算は総額115億3,000万円で、主要施策項目につきましては平成25年度歳入歳出予算附属資料のとおりでございます。また、事業経費の財源、歳入につきましては、税収及び各種補助金などのほか、第4表に計上いたしております地方債9億710万円によるものとします。なお、都市計画マスタープラン策定事業における調査業務についての継続費及び契約行為等事業準備についての債務負担行為を計上しています。  それでは、2枚めくっていただきまして、1ページの方お開きを願いたいと存じます。  平成25年度精華町一般会計予算  平成25年度精華町一般会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ115億3,000万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (継続費)第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は「第2表継続費」による。  (債務負担行為)第3条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第3表債務負担行為」による。  (地方債)第4条 地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第4表地方債」による。  (一時借入金)第5条 地方自治法第235条3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は20億と定める。  (歳出予算の流用)第6条 地方自治法第220条第2項のただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  第1号 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用  平成25年3月1日提出 町長  内容につきまして、予算書2ページから6ページまでの第1表の表は10ページから事項別明細により説明をさせていただきます。また、7ページから9ページまでの第2表から4表はその後に説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、歳入歳出予算の内容につきましては、申しわけございません、先にお配りをしております予算案の概要資料、平成25年度主な事業、こちらの方で説明をさせていただきますのでお手元に準備をいただきたいと存じます。  主な事業、資料の1ページから7ページにかけましては、平成25年度の予算の概要を記載をしてございます。このうち1ページの中段の(2)の①の部分でございます。一般会計の予算規模を述べておりますが、本町の平成25年度一般会計当初予算規模につきましては、115億3,000万円でございます。平成24年度当初予算115億2,000万と比較をいたしまして、1,000万、率にいたしまして0.1%の増額となってございます。  次に、2ページの下段から③及び④では、平成25年度の一般会計予算の概要について説明をさせていただいております。まず、③の歳入予算の概要に目を向けていただきますと、長引く景気の低迷や人口構造の変化、厳しい雇用情勢を受けた住民所得の伸び悩みなどによりまして、町税は50億2,600万円と、前年度と比較いたしまして2,800万円の減となっております。  一方、国や京都府からの補助金や交付金が増加をいたしておりますが、これは国からの障害者自立支援給付費に係る負担金や、府から児童福祉費関連の補助金、選挙費委託金などが増加するためでございます。  また、繰入金につきましては、7億3,000万円と前年度と比較しますと9,400万円、11.4%の減ではありますが、予算編成における財源調整機能を果たす財政調整基金の残高が著しく減少しておりまして、今後の町財政運営、特に平成25年度中の追加財政需要が発生した場合の補正予算対応や、平成26年度当初予算編成での財源調整が厳しい見通しとなっており、予算編成の都度その収支不足を基金に依存している財政構造改革が、本町の財政運営上の重要な課題となっておりまして、極めて厳しい財政運営に迫られているという状況でございます。  そのような状況のもと、4ページ上段からの④の歳出予算の概要では、これまでの行財政改革の取り組みを継続する中で、限りある財源を有効に活用するため選択と集中型の転換への強化を図り、安全で安心なまちづくりを推進をするため精華中学校や消防庁舎の建てかえに向けた実施設計予算の計上により、公共施設の早期耐震化を図るとともに、昨年8月の京都府南部豪雨被害を教訓にいたしまして排水対策にも重点的に取り組み、町の防災機能の向上を図るほか、子育て支援として小学校卒業までの通院医療費の無料化の継続や事業早期完了に向けて、狛田駅東特定土地区画整理事業を推進します。  それでは、平成25年度の実施を予定をいたしております主な事業について、説明をさせていただきます。平成25年度主な事業の8ページをお開きを願います。今年度に取りまとめました第5次総合計画の体系に基づいて、4本の柱立てで事業を整理をいたしております。  まず、一つ目の柱であります活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくりでは、9ページの③まちなみで説明をいたしております。狛田駅東特定土地区画整理事業の推進や、都市計画マスタープランの策定、そして④でございます道路、公共交通の道路整備事業の推進などに取り組んでまいります。  続いて、二つ目の柱でございます安全・安心で健やかな暮らしのまちづくりでは、10ページの①健康・医療の未熟児養育医療費の給付事業や、②の児童福祉の家庭的保育事業に新たに取り組むほか、子どもの医療費助成事業にも継続して取り組んでまいります。  次に、12ページでは④コミュニティー・地域福祉において、地域のコミュニティー拠点として山田自治会集会所建てかえ事業に新規で事業着手をするほか、⑤の防災・交通安全では、昨年8月の豪雨被害を教訓に水路改修など、排水対策の強化に取り組むとともに、防災対策の拠点として消防本部庁舎の改築及び消防救急無線のデジタル化実施設計に取り組んでまいります。  次に、13ページの方に移りまして、3点目の未来を開く文化と環境のまちづくりでは、①の学校教育では精華中学校の校舎改築に向けた実施設計や、14ページの②生涯学習において町立体育館・コミュニティーセンター等への指定管理者制度を導入をします。  14ページの③人権尊重と男女共同参画では、人権センター交流会館の耐震診断を実施をします。  次に、15ページの⑤情報化では、町立図書館内に門脇文庫開設のための経費を計上をいたしております。  最後に四つ目の自立を目指した協働のまちづくりにおいては、②行財政運営として人材活用事業に引き続き取り組んでまいります。  以上が歳入歳出事業の概要でございます。これらの内容を総括したものが予算書の2ページから6ページまでの第1表歳入歳出予算でございます。  続きまして、予算書の第2表継続費を説明申し上げますので予算書の方の7ページをお開き願いたいと存じます。第2表の継続費、都市計画マスタープランの策定事業で、計画策定のための調査業務と計画策定業務を平成25年度と26年度の2カ年にわたりましての継続費により事業執行を予定しているものでございまして、2カ年度の継続費総額は700万円でございます。  続きまして、第3表債務負担行為を説明申し上げますので、予算書の8ページをお開き願いたいと存じます。賦課徴収帳票等印刷業務につきましては、平成26年度の年度当初から必要となります税務関連の納付書などの印刷業務につきまして、平成25年度中での契約発注を行いまして円滑な業務処理を進めてまいりますための債務負担行為の予算計上でございます。  続きまして、第4表地方債を説明申し上げます。予算書の9ページをお開きを願います。平成25年度事業といたしまして、三つの目的での地方債発行を計上するものでございます。この地方債につきましては、公共事業等債として地方道路整備等事業の国の交付金事業に係ります道路改良事業と、狛田駅東特定土地区画整理事業などの起債対象事業のほか、通信指令業務運営事業や臨時財政対策債を加えましての計上でございます。  以上が第9号議案 平成25年度精華町一般会計予算の提案説明とさせていただきます。ご可決、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 ○議長  日程第14、第10号議案 平成25年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第15、第11号議案 平成25年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  それでは、提案説明をさせていただく前に国保事業会計特別会計予算書に誤りがございましたので、大変申しわけないですが訂正をよろしくお願いいたします。本日、お手元に配付をさせていただきました正誤表をごらんください。  正誤表の2番目の第10号議案の国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。資料としましては、一番最後のA3の用紙の3ページ右側ですが、中ほどの太枠で囲んでいる款項の項の1後期高齢者支援金等に訂正の方をお願いします。それと裏面の、これも左側は30ページの一番上部のアンダーラインを濃くしてある2カ所でございます。31ページにつきましては、右側の上部節の部分、19負担金、補助金及び交付金、金額で4億2,895万円のこの部分でございます。大変申しわけございません。訂正方、よろしくお願いいたします。  それでは、第10号議案から提案説明をさせていただきます。  第10号議案 平成25年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について  平成25年度精華町国民健康保険事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  国民健康保険法第3条及び第10条並びに国民健康保険法施行令第2条の規定により、国民健康保険事業に係る経費を下記のとおり計上したいので提案します。  記。国民健康保険被保険者の医療費の一部負担金を除く費用の負担に要する費用及び後期高齢者支援金、老人保健医療費拠出金、介護納付金並びに保険給付事業等に要する費用を被保険者からの保険税及び国、府、町の負担金並びに支払い基金からの交付金等を財源として、歳入歳出総額31億9,884万8,000円を計上します。  1、平成25年度被保険者見込み数は7,980人で、その内訳は一般被保険者が7,180人、退職被保険者が800人でございます。  2、平成25年度介護被保険者見込み数は2,850人でございます。  それでは、2枚めくっていただきまして、予算書の1ページをお願いします。  平成25年度精華町国民健康保険事業特別会計予算  平成25年度精華町国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31億9,884万8,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5,000万円と定める。  (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  第1号 保健給付の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成25年3月1日提出 町長  2ページをお願いします。2ページから5ページの第1表歳入歳出予算の説明は6ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。歳出から説明申し上げますが、これにつきましては附属資料で主な事業の内容を説明申し上げますので、よろしくお願いします。  それでは、53ページをお開きください。款保険給付費の一般被保険者療養給付費から57ページの審査支払い手数料までにつきましては、一般被保険者7,180人、退職被保険者800人に係る療養給付費及び療養費、それらに係るレセプト審査の手数料でございます。前年度予算に比べまして、8.4%増を見込んでおります。  次に、58ページの一般被保険者高額療養費から61ページの退職被保険者等高額介護合算療養費までにつきましては、一般、退職両被保険者に係る本人負担が一定額を超えた場合の高額の医療費に対する医療費について計上をしております。前年度予算に比べると、21.1%増を見込んでおります。高額医療費は、医療技術の進歩によって年々増加傾向にございます。  次に、67ページをお願いします。款後期高齢者支援金等の後期高齢者支援金につきましては、国保被保険者が負担します国保税の後期高齢者支援金等分と公費負担分により支出する支援金でございます。  次に、69ページ、款前期高齢者納付金等の前期高齢者納付金につきましては、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費に係る保険者間の負担調整分でございます。  次に、73ページをお願いします。款介護納付金の介護納付金につきましては、国保被保険者のうち介護2号被保険者2,850人に係ります納付金でありまして、前年度と比較しまして15%増となっております。  次に、74ページから75ページでありますが、款共同事業拠出金の高額医療費共同事業拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、安定的な国保財政の運営のために、京都府内の全市町村の保険者の共同事業でありまして、国保連合会が実績見込みにより試算しました額により計上をしております。  次に、79ページをお願いします。款保険事業費の特定健康診査等事業費につきましては、40歳以上の被保険者を対象とした健康事業でありまして、2,300人分の健診業務委託分と特定保健指導に要する経費でございます。
     次に、81ページの保健事業につきましては、健康づくり事業としまして疾病予防等の啓発に係る事業経費及び人間ドック等健診に係る経費でございます。  最後に、86ページをお願いします。予備費につきましては、突発的な支出に対応できるよう2,000万円を計上しております。  次に、歳入の説明を申し上げますので戻っていただきまして、予算書の10ページ、11ページをお願いします。予算書10ページから13ページにわたりまして、款国民健康保険税項国民健康保険税、項合計8億3,957万6,000円、対前年度比16%の増を見込んでおります。一般被保険者7,180人、退職被保険者800人に係ります保険税でございます。なお、第23号議案として提案をさせていただいております精華町国民健康保険税条例の一部改正によります増収見込み分につきましても、当予算に計上をさせていただいております。  次に、12ページをお願いします。款国庫支出金項国庫負担金から14ページ、15ページの款共同事業交付金までは、先ほど説明いたしました歳出の事業費によります負担割合により計上をしております。  次に、16ページの繰入金、項合計1億7,566万円、対前年度比4.4%の増を見込んでおります。これは説明欄に記載のとおりでございますが、保険基盤安定繰入金は保険税の軽減分の公費負担分でございます。財政安定化支援事業繰入金は、国保財政の安定的な運営を目的とする法定内繰り出しに係る分でございます。その他一般会計繰入金は、人間ドック等健診事業に係る国保以外の受診者の一般会計からの負担分と事務費及び人件費等の繰り入れでございます。  以上、主要な歳入についてご説明をさせていただきました。  歳入歳出それぞれ31億9,884万8,000円の計上でございます。対前年度比較としまして、2億8,125万5,000円、9.6%の増額であります。  なお、本内容につきましては、去る2月15日に開催をされました精華町国民健康保険運営協議会で答申を受けました内容となってございます。  以上で、第10号議案の提案説明とさせていただきます。ご審議の上、可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、第11号議案でございます。  第11号議案 平成25年度精華町後期高齢者医療特別会計予算について  平成25年度精華町後期高齢者医療特別会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  高齢者の医療の確保に関する法律第49条の規定により、後期高齢者医療の事務を処理するために必要な事務に係る経費を次のとおり計上したいので提案します。  記。高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける被保険者(75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり届け出により認定を受けた者)の加入する京都府後期高齢者医療に要する費用として、京都府後期高齢者医療広域連合へ納付する費用及び適正な事務処理に要する費用を被保険者の負担する保険料、府及び町が負担する保険料の減額賦課に対する保険基盤安定制度補てん金並びに町の負担金を財源として、歳入歳出予算総額2億9,385万2,000円を計上します。  平成25年度、町が保険料を徴収すべき被保険者数は3,000人でございます。  それでは、2枚めくっていただきまして、予算書の1ページをお願いします。  平成25年度精華町後期高齢者医療特別会計予算  平成25年度精華町後期高齢者医療特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億9,385万2,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成25年3月1日提出 町長  2ページ、3ページの第1表歳入歳出予算の説明は4ページからの事項別明細書により説明をさせていただきます。それでは、歳出から説明をさせていただきますが、附属資料で主な事業の内容を説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  予算書の附属資料部分の27ページをお開きください。予算書では12ページからとなっております。款後期高齢者医療広域連合納付金、事業名後期高齢者医療広域連合納付金でございます。これは広域連合に納付する保険料等でありますが、保険料分として2億3,712万7,000円でございます。  次に、保険基盤安定制度補てん分として3億9,000万9,000円でございます。これは低所得者層の負担を軽減するため、保険料の軽減分を公費負担として、府4分の3、町4分の1を補てんするものであります。財源は一般会計からの繰入金でございます。  次に、分賦金としまして866万4,000円を計上しております。これは広域連合の運営に必要な人件費、事務所の運営費、電算機器の使用料、レセプト点検の経費や事務的な経費などで、精華町の負担分でございます。財源は一般会計からの繰入金でございます。以上が歳出の概要でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。戻っていただきまして、8ページ、9ページをお願いします。歳入でございます。款後期高齢者医療保険料項後期高齢者医療保険料、項合計2億3,711万7,000円でございます。被保険者3,000人の保険料でございます。なお、平成25年度の後期高齢者医療制度の保険料率は平成24年度と同じで、均等割額が4万6,630円、所得割率が9.12%、最高限度額が55万円でございます。  次に、中ほどの款繰入金項一般会計繰入金、項合計5,659万5,000円でございます。これは一般会計からの繰入金でございまして、内容につきましては歳出の説明で申し上げたほかに、人件費及び事務費でございます。以上が歳入の概要でございます。  歳入歳出それぞれ2億9,385万2,000円でございます。対前年度比といたしまして、1,113万9,000円、3.9%の増加でございます。  以上で、第11号議案の提案説明とさせていただきます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第16、第12号議案 平成25年度精華町介護保険事業特別会計予算について、日程第17、第13号議案 平成25年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について、日程第18、第14号議案 平成25年度精華町介護サービス事業特別会計予算についての3件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長。 ○和所健康福祉環境部長  それでは、第12号議案、第13号議案、第14号議案を町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案説明を申し上げます。  それでは、第12号議案からお願いいたします。  第12号議案 平成25年度精華町介護保険事業特別会計予算について  平成25年度精華町介護保険事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  介護保険法第3条及び介護保険法施行令第1条の規定により、介護保険事業に係ります経費を下記のとおり計上したいので提案いたします。  記。65歳以上の要支援及び要介護の高齢者並びに40歳以上65歳未満の医療保険加入者で特定疾病による要支援者及び要介護者を対象に、一部負担金を除く保険給付費を支給するための事業費を、被保険者からの保険料、支払い基金からの交付金、国、府及び町の負担金を合わせたものを財源とし、歳入歳出総額21億803万円を計上いたします。なお、介護保険法事業計画、高齢者保険福祉計画策定事業について継続費を計上しています。  1、平成25年度第1号被保険者見込み数7,123人、2、平成25年度要支援及び要介護対象者見込み数1,094人。内訳といたしまして、第1号被保険者1,051人、第2号被保険者43人でございます。  それでは、2枚めくっていただきまして予算書の1ページをお願いします。  平成25年度精華町介護保険事業特別会計予算  平成25年度精華町介護保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21億803万円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (継続費)第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は「第2表継続費」による。  (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条の第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費を流用することができる場合は次のとおりと定める。  第1号 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成25年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算の説明は6ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。それでは、歳出からご説明申し上げますが、これにつきましては附属資料で主要な事業の内容の説明を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。  恐れ入りますが、予算書の附属資料部分の48ページをお開きください。予算書では16ページからとなってございます。  初めに、附属資料48ページ款総務費項総務管理費の介護保険事業職員給与費でございますが、職員給与に係る経費でございます。  49ページの一般管理費では、高齢者保健福祉計画に関する審議会に係ります経費を、50ページの介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画作成事業でございますが、策定に係ります調査業務でございます。  51ページの項徴収費につきましては、賦課徴収に係る経費でございまして、52ページ、53ページ、介護認定審査会費と認定調査費等につきましては、要介護認定審査会の運営に係る経費を計上してございます。  54ページをお願いします。項趣旨普及費につきましては、啓発をするためのリーフレット作成の経費でございます。  55ページの款保険給付費の居宅介護サービス給付費から、71ページの特定入所者介護予防サービス費等について、平成24年度実績見込みをベースに計上いたしております。この中で特徴的な項目といたしましては、69ページの市町村特別給付費で、町独自の介護保険サービスの給付費でございまして、公共交通機関での移動が困難な方に対しまして専用自動車による移送サービスを実施するものでございます。  72ページをお願いします。款地域支援事業費の項介護予防事業費につきましては、一般高齢者に対します介護要望費、事業費を計上してございます。  73ページ、74ページでは、項包括的支援事業と任意事業でございまして、介護者リフレッシュ事業や認知症サポーターの養成に係る費用などを計上してございます。  75ページ、款基金積立金項基金積立金につきましては、介護給付費準備基金の利子といたしまして1,000円を計上してございます。  76ページをお願いします。款公債費項財政安定化基金償還金につきましては、平成21年度から平成23年度の第4期計画期間で借り受けました借入金を、平成24年度から平成26年度の第5期計画期間で償還するものでございます。  77ページは、款諸支出金項償還金及び還付加算金で、第1号被保険者に対する保険料の還付金の計上でございます。  最後に78ページをお願いします。予備費につきましては、サービス費等の緊急時の増加に対応するため2,000万円を計上してございます。  次に、歳入の説明をさせていただきますので、恐れ入りますが戻っていただきまして予算書の10ページ、11ページをお願いします。款保険料項介護保険料につきましては5億7,808万4,000円の計上でございまして、平成25年度の第1号被保険者数を7,123人と見込んでの算出でございます。  款使用料及び手数料項手数料は督促手数料でございまして、次の款国庫支出金項国庫負担金から、12ページ中ほどの款府支出金項府補助金までは保険給付費及び地域支援事業費に係ります、国、府などおのおのの負担率、補助率により計上してございます。  次に、12ページ、款財産収入項財産運用収入といたしまして1,000円計上してございます。  次の一般会計繰入金といたしましては、保険給付費に係ります町の法定負担分と、その他一般会計繰入金につきましては包括的支援事業、任意事業などに係ります町の法定負担分の繰り入れでございます。  14ページ、15ページ、款繰越金につきましては1,000円の計上でございます。  次の款諸収入につきましては、1,000円の計上でございます。  続きまして、第2表継続費の説明を申し上げますので、予算書の4ページをお開きください。介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定事業で、計画策定のための調査業務と計画策定業務を平成25年度と平成26年度の2カ年で予定しているもので、継続費の総額といたしましては300万円でございます。  以上、歳入歳出それぞれ21億803万円となり、対前年度比11.82%、2億2,288万9,000円の増額でございます。  以上で、第12号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、第13号議案をお願いします。  第13号議案 平成25年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について  平成25年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方公営企業法第17条及び第24条に基づき、平成25年度の精華町国民健康保険病院事業の運営に必要な経費を計上したいので提案するものでございます。  それでは、予算書の1ページをお開きください。  平成25年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算  (総則)第1条 平成25年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (業務の予定量)第2条 業務の予定量は次のとおりとする。  第1号、主要な建設改良事業。精華町国民健康保険病院改修工事及び管理業務委託、事業費3,224万5,000円。  (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  収入。第1款病院事業収益1,109万1,000円。第1項医業外収益1,109万1,000円。  支出。第1款病院事業費用3,778万4,000円。第1項医業費用3,740万9,000円。第2項医業外費用37万5,000円。  (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,254万円は、過年度分損益勘定留保資金1,254万円で補てんするものとする。)収入。第1款資本的収入1億2,800万円。第1項他会計負担金2,800万円。第2項貸付金償還金1億円。  支出。第1款資本的支出1億4,054万円。第1項建設改良費4,054万円。第2項貸付金1億円。  (一時借入金)第5条 一時借入金の限度額は1億円と定める。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  第1号、職員給与費930万6,000円。  平成25年3月1日提出 町長  次の3ページからの実施計画につきましては11ページからの予算に関する参考資料により説明をさせていただきますので、11ページをお願いします。  資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございますが、款病院事業収益で1,109万1,000円で、前年度と比較しまして14万7,000円の減となります。内容といたしましては、項医業外収益として目受取利息及び配当金について27万6,000円を計上してございます。うち貸付金利息といたしましては、27万5,000円は病院の指定管理者への運営支援として運営資金の不足額により最大1億円の貸し付けを見込んでおりますが、その貸付金に対する利息を徴収するもので年利としましては財務省の地方公共団体への5年以内の貸し付け利率の0.3%を適用し計算しております。  目負担金交付金1,001万4,000円は、収益的収入で不足する分といたしまして健康推進課地域医療係の職員1名分の給与関係費を含む管理経費を一般会計から受けるものでございます。  目その他医業外収益につきましては80万1,000円で、証明書等の発行手数料などでございます。  次に、支出でございますが、款病院事業費用は3,778万4,000円の計上でございます。うち項医業費用は3,740万9,000円で、職員1名分の給与費、経費減価償却費、資産減耗費、研究研修費のそれぞれの所要額を計上しておりまして、12ページにまたがってございます。  同じく12ページでございますが、項医療外費用といたしまして37万5,000円の計上でございます。支払い利息及び企業債取り扱い諸費としまして、歳入で受けました受取利息分27万5,000円を一般会計に支払うものでございます。  次に、13ページをお願いします。資本的収入及び支出でございますが、まず収入でございますが、款資本的収入で1億2,800万円の計上であります。うち項他会計負担金につきましては、建設改良費に係る一般会計からの負担金で2,800万円を計上しております。
     項貸付金償還金は病院への運営的支援のための貸付金1億円の返済金でございます。  次に、支出でございます。款資本的支出で1億4,054万円の計上でございます。うち項建設改良費につきましては、病院施設老朽化による緊急時対応に係る工事費を含みます病院施設改修工事費といたしまして3,172万円、改修工事費に係ります管理委託料といたしまして52万5,000円。地方公営企業会計制度改正に係ります会計システムの更新費といたしまして、829万5,000円を計上しております。  次に、項貸付金は運営的支援といたしまして1億円を限度として貸し付けるものでございます。  以上で、第13号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  次に、第14号議案をお願いします。  第14号議案 平成25年度精華町介護サービス事業特別会計予算について  平成25年度精華町介護サービス事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例に基づき、平成25年度の精華町訪問看護ステーションの運営等に係る経費を下記のとおり計上したいので提案するものでございます。  記。精華町訪問看護ステーションの運営に係る人件費及びその他の事業経費について、訪問看護費収入等を財源として歳入歳出総額2,391万5,000円を計上します。  それでは、予算書の1ページをお開きください。  平成25年度精華町介護サービス事業特別会計予算  平成25年度精華町介護サービス事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,391万5,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成25年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算の説明は4ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。  それでは、歳出からご説明申し上げますが、これにつきましても附属資料で主要な事業の内容をご説明申し上げますので、よろしくお願いします。  恐れ入りますが予算書の附属資料部分の24ページをお開きください。予算書では11ページからとなってございます。款総務費項施設管理費の一般管理費は、一般事務経費や施設管理に係ります経費と、臨時職員の賃金、事務機の保守管理経費となっております。  次の25ページでございますが、款サービス事業費項居宅サービス事業費の居宅介護サービス事業費は、職員2名分の人件費と非常勤看護師の賃金などでございます。以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきますので、予算書8ページ、9ページをお願いします。歳出でございます。款サービス収入項介護給付費収入、次の項の自己負担金収入、そして次のページの在宅療養費収入につきましては、現状の実績見合いにより計上いたしてございます。  次に款繰入金項他会計繰入金では、訪問看護ステーションの事業を行うためサービス収入等を充当してもなお不足する額を一般会計から繰り入れるものといたしまして、594万6,000円を計上しております。  次に、款諸収入項雑入につきましては、保険外収入といたしまして14万6,000円を見込みましての計上でございます。  以上、歳入歳出それぞれ2,391万5,000円となり、対前年度比29万9,000円、1.2%の減でございます。  以上で、第14号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで2時10分まで休憩します。             (時に13時58分) ○議長  それでは、再開をいたします。             (時に14時10分) ○議長  日程第19、第15号議案 平成25年度精華町簡易水道事業特別会計予算について、日程第20、第16号議案 平成25年度精華町水道事業特別会計予算について、日程第21、第17号議案 平成25年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての3件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長。 ○栗本上下水道部長  それでは、第15号議案から第17号議案を町長にかわりまして上下水道部長が提案説明申し上げます。  まず、第15号議案をお願いいたします。  第15号議案 平成25年度精華町簡易水道事業特別会計予算について  平成25年度精華町簡易水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町簡易水道事業設置条例に基づき、平成25年度の簡易水道事業の遂行に必要な経費を下記のとおり計上したいので提案するものでございます。  記といたしまして、簡易水道事業に係る維持管理及び地方債の償還経費について、水道料金及び一般会計からの繰入金等を財源として、歳入歳出総額823万8,000円を計上するものでございます。  それでは、2枚めくっていただきまして1ページをお願いいたします。  平成25年度精華町簡易水道事業特別会計予算  平成25年度精華町簡易水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ823万8,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成25年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページ、3ページの第1表歳入歳出予算の説明は4ページ以降の事項別明細書によりご説明させていただきます。内容につきましては、主要な項目を中心にご説明申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、歳出よりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが12ページをお開きください。款水道事業費目一般管理費111万6,000円で、職員給与費でございます。  次に、目簡易水道事業費592万円を計上しております。主たる内容としましては、13ページの簡易水道維持管理経費では水質検査委託やテレメーター保守点検委託、そのほか電気代などでございます。  15ページに移っていただきまして、簡易水道修繕費などでは委託料で施設保守点検費等の費用を計上いたしております。  次に、公債費目元金で73万円。  16ページに移っていただきまして、利子47万2,000円を計上いたしております。以上が歳出でございます。  なお、19ページ以降に附属資料を添付してございますので後ほどごらんいただきますようお願いをいたします。  次に、歳入でございます。ページを戻っていただきまして、8ページをお願いいたします。款水道料金目水道料金は291万円の計上でございます。  次の分担金2,000円、さらには使用料及び手数料は1,000円の計上でございます。  次に、繰入金532万2,000円で一般会計からの繰入金、次の繰越金、諸収入の受託工事収入、また10ページの雑入につきましては、それぞれ1,000円を計上いたしております。  以上が第15号議案の説明でございます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  続きまして、第16号議案をご説明申し上げます。  第16号議案 平成25年度精華町水道事業特別会計予算について  平成25年度精華町水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方公営企業法第17条及び第24条に基づき、平成25年度の水道事業における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を下記のとおり定めたいので提案します。  記といたしまして、歳入歳出予算は、歳入総額13億8,658万1,000円、歳出総額14億1,203万2,000円で、主要施策項目については平成25年度精華町水道事業特別会計予算説明書のとおりでございます。  また、事業軽費の財源(歳入)につきましては、給水収益、分担金及び財政調整基金からの繰入金等によるものといたします。  なお、第4次拡張事業のため継続費を計上しております。  それでは、2枚めくっていただきまして1ページをお願いいたします。  平成25年度精華町水道事業特別会計予算  (総則)第1条 平成25年度精華町水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  (業務の予定量)第2条 業務の予定量は次のとおりとする。  第1号、給水戸数1万1,773戸。第2号、年間総給水量391万8,419立方メートル。第3号、一日平均給水量、1万735立方メートル。  (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  収入。第1款水道事業収益8億6,547万2,000円で、その内訳は第1項及び第2項に記載のとおりでございます。  支出。第1款水道事業費用、同じく8億6,547万2,000円で、その内訳は第1項から第3項に記載のとおりでございます。  次の2ページに移りまして、(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,545万1,000円は、過年度損益勘定保留資金など2,545万1,000円を補てんするものとする。)収入。第1款資本的収入5億2,110万9,000円で、その内訳は第1項から第3項に記載のとおりでございます。  次に、支出。第1款資本的支出5億4,656万円で、その内訳は第1項から第6項に記載のとおりでございます。  3ページに移りまして、(継続費)でございます。  第5条 継続費の総額及び年割り額は次のとおりと定める。  款資本的支出項拡張整備事業費、事業名第4次拡張事業、総額は214億9,861万9,000円で、年度及び年割り額につきましてはここにお示しをしているとおりでございます。  (一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は1億円と定める。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  第1号、営業費用。第2号、営業外費用。  次の4ページでございます。  (議会の議決を経なければ流用できない経費)第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  第1号、職員給与費1億3,037万7,000円。  (たな卸資産の購入限度額)第9条 たな卸資産の購入限度額は781万円と定める。  平成25年3月1日提出 町長  次の予算の実施計画などにつきましては、28ページ以降の予算説明書により説明申し上げますので、恐れ入りますが28ページをお願いします。  説明につきましては、主要な事項などに絞りましてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、収益的収入及び支出でございます。事業収益及び30ページの事業費用ともに8億6,547万2,000円で、昨年度比9,149万8,000円、11.8%の増加となってございます。増加の主な原因といたしましては、木津川市へ一時的に行っておりました府営水道、受水額の融通が3月末をもって終了すること、また関西電力の電気料金値上げによる費用の増加などによるものでございます。これによりまして、収入では、29ページ最下段の財政調整基金繰入金が2億7,868万4,000円で、前年度比61.3%の増加となってございます。  次に、30ページに移っていただきまして、支出では項営業費用8億4,628万6,000円でございます。  目ごとの状況では、原水及び浄水費が4億5,943万4,000円で、これは先ほど申し上げました受水費が増加したことによるものでございます。  次に、31ページ下段の配水及び給水費では1億2,060万6,000円、35ページに移っていただきまして、総係費は8,371万3,000円となってございます。  次に、38ページに移っていただきまして、目減価償却費1億8,205万7,000円、資産減耗費47万6,000円を計上させていただいております。  次に、項営業外費用1,878万4,000円、次の特別損失は不納欠損金40万2,000円を計上いたしております。  39ページからは資本的収入及び支出でございます。  款資本的収入5億2,110万9,000円でございます。目分担金3億1,944万円、基金繰入金3,360万円、次のその他資本的収入は1億6,806万9,000円を計上しております。  次に、40ページに移っていただきまして、資本的支出でございます。款資本的支出5億4,656万円となっております。項建設改良費でございますが、2億2,607万5,000円で、委託料で下水道工事に伴います水道管布設がえ工事など、また工事請負費では石綿管の更新事業などを計上しております。次の基金借入金償還金1,202万6,000円、施設費4,365万2,000円で、機械設備などの更新や量水器の購入費などを計上いたしております。  42ページの拡張整備事業費9,673万7,000円、目事業費8,020万5,000円で、備考欄に記載の事業を計画してございます。次の総係費1,653万2,000円は職員給与関係でございます。  43ページ、その他資本的支出1億6,806万9,000円、予備費1,000円を計上をしております。
     なお、44ページ以降に附属資料並びに平成25年度の建設改良や拡張整備の箇所を図面明示させていただいておりますので、後ほどごらんいただきますようお願いいたします。  以上、第16号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、第17号議案をお願いいたします。  第17号議案 平成25年度精華町公共下水道事業特別会計予算について  平成25年度精華町公共下水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町公共下水道条例に基づき、平成25年度の事業の遂行に必要な経費を下記のとおり計上したいので、提案します。  記といたしまして、歳入歳出予算は総額16億3,798万8,000円で、主要施策項目については、歳入歳出予算附属資料のとおりでございます。  また、事業経費の財源につきましては、下水道使用料、国庫補助金及び一般会計からの繰入金などのほか、第2表に計上しています地方債3億4,620万円によるものでございます。  それでは、恐れ入りますが、2枚めくっていただきまして、予算書1ページをお開きください。  平成25年度精華町公共下水道事業特別会計予算  平成25年度精華町公共下水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16億3,798万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (地方債)第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表地方債」による。  (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。             (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成25年3月1日提出 町長  2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算の説明は、6ページ以降の事項別明細書により説明させていただきます。  なお、歳出の各事業の内容につきましては、予算附属資料の施策の概要がご理解いただきやすいと考えますので、附属資料をもちまして事業の説明をさせていただきます。  それでは、歳出のご説明を申し上げますので、予算書の附属資料36ページをお開き願います。予算書では14ページからとなってございます。  まず、附属資料36ページでございますが、款公共下水道事業項汚水事業費目一般管理費、下水道総務事務費につきましては、下水道課全般に係ります通信運搬費、協会負担金などの一般事務経費の計上でございます。  次に、37ページの下水道維持管理事業につきましては、下水道台帳の補正業務、またマンホールポンプの維持管理などの委託料を初め、京都府に支払います木津川上流浄化センター維持管理負担金及び上水道事業の特別会計へ支払います使用料徴収事務等の負担金を計上しております。  38ページに移っていただきまして、下水道普及事業につきましては、公共下水道への接続がえ工事に係ります接続工事の奨励金を計上しております。  次に、39ページの目汚水建設事業費、流域下水道建設負担金につきましては、京都府が実施いたします流域下水道建設事業に対しての負担金を計上しております。今年度は、幹線管渠の耐震補強や水処理施設の土木工事、汚泥消化タンクなどを予定しております。  次に、40ページに移っていただきまして、公共下水道汚水建設事業につきましては、公共下水道汚水建設事業に係ります人件費、水道管移設補償費のほか、最終ページに添付の事業箇所図の赤色で表示しております8カ所、施工延長約1,720メートル、整備面積約5ヘクタール分の工事費及び緑色で表示しております汚水幹線及び面整備の3カ所の詳細設計費用を計上しております。  次に、41ページの雨水事業費の水路維持管理事業につきましては、雨水路の除草及びしゅんせつ業務に係ります委託料と雨水人孔のふたの修繕工事費を計上しております。  次に、42ページに移っていただきまして、ポンプ場維持管理事業につきましては、祝園、下狛、各雨水ポンプ場における運転委託経費やポンプ場施設の維持管理に必要な保守点検に係ります経費などを計上しております。  次に、43ページに移っていただきまして、公共下水道雨水建設事業につきましては、公共下水道雨水建設事業に係ります人件費のほか、最終ページに添付の事業箇所図の青色で表示をしております菅井排水区の雨水路の整備を進めてまいりますための工事請負費や九百石川雨水路の整備のため、3件の測量設計費用を計上しております。  次に、44ページに移っていただきまして、款公債費項公債費につきましては、公共下水道事業債の償還元金、45ページにつきましては償還利子でございます。  続きまして、歳入のご説明をさせていただきます。恐れ入りますが、お戻りいただきまして、予算書の10ページ、11ページをお願いいたします。  款使用料及び手数料項使用料目下水道使用料につきましては、4億3,250万円を計上しております。次に、目下水道手数料につきましては、排水設備等計画確認申請に係ります審査及び検査などの手数料57万円を計上しております。  次に、款国庫支出金項国庫補助金目公共下水道事業費補助金につきましては、公共下水道事業に係ります社会資本整備総合交付金1億8,000万円を計上しております。  次に、款繰入金項他会計繰入金目一般会計繰入金につきましては、一般会計からの繰入金7億525万6,000円を計上しております。  款諸収入項受託事業収入目受託事業収入につきましては、下水道工事に係る上水道管の移設工事受託4カ所分を計上しております。  次に、12ページに移っていただきまして、款町債項町債目公共下水道事業債につきましては、下水道事業に係ります事業債を計上しております。  恐れ入りますが、4ページにお戻り願いたいと思います。第2表地方債でございます。起債の目的、精華町公共下水道事業。限度額は3億4,620万円。起債の方法は証書借り入れまたは証券発行。利率は年4%以内。償還の方法につきましては、ここにお示しさせていただいておりますとおりでございます。  以上、簡単ではございますが、第17号議案の説明とさせていただきます。  どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第22、第19号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、日程第23、第20号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、日程第24、第18号議案 精華町職員の給与に関する条例一部改正について、日程第25、第21号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例一部改正についての4件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○大植総務部長  それでは、第18号議案から第21号議案までを町長にかわりまして総務部長が提案説明を申し上げます。  日程番号に従いまして、まず第19号議案からでございます。  第19号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正について  精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由といたしまして、本町を取り巻く厳しい財政状況から町長及び副町長の給与の額を減額する特例措置を実施をしたいので、この条例の一部改正を提案するものでございます。  めくっていただきまして、2ページでございます。  記。精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、本年の1月29日に精華町特別職報酬等審議会から答申を受けまして、給料の町長が10%、副町長は7%の減額を平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間実施するものでございます。  附則。この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、第19号議案の提案説明でございました。  続きまして、第20号議案でございます。  第20号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正について  精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  本町を取り巻く厳しい財政状況から特別職に準じ、教育長の給与の額を減額する特例措置を実施したいので、この条例の一部改正を提案するものでございます。  おめくりをいただきまして、2ページです。  記。精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、さきの第19号議案と同じく、教育長の給料減額の継続でございまして、7%の減額を平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間実施するものでございます。  附則。この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、第20号議案の提案説明でございました。  続きまして、第18号議案でございます。  第18号議案 精華町職員の給与に関する条例一部改正について  精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由といたしまして、育児休業の取得促進を目的とした人事院規則に準ずるため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  めくっていただき、2ページをお願い申し上げます。  記。精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、現行条例では育児休業取得者に対する期末手当につきまして、その取得期間の2分の1を除外した期間に対し、その期間に応じた支給割合によりまして支給をしておりますが、育児休業の取得期間が1カ月以下の場合は全額支給とするという改定でございまして、育児休業取得による収入減を抑えることによりまして取得しやすくし、男性の育児参加を促進するための改定でございます。  附則。この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上、第18号議案の提案説明でございました。  続きまして、第21号議案でございます。  第21号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例一部改正について  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  非常勤特別職のうち、公平委員会委員の報酬額を年額から日額に改定をしたいので、この条例の一部改正を提案するものでございます。  めくっていただき、2ページをお願い申し上げます。  記。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(案)  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、今回、公平委員会委員の選任実態などから、これも特別職報酬等審議会からの答申を受けまして見直しをさせていただくものでございまして、その報酬額を年額から日額に改定することとあわせまして、別表に定めております各非常勤特別職のうち、第3項の公平委員会委員の支払い単価を年額、委員長については1万9,000円、委員は1万6,000円から、日額、委員長は9,000円、委員については8,000円にそれぞれ改定するものでございます。  附則。この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、第21号議案の提案説明でございました。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第26、第22号議案 精華町国民健康保険条例一部改正について、日程第27、第23号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について、日程第28、第24号議案 精華町男女共同参画推進条例制定についての3件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  それでは、第22号議案、第23号議案、第24号議案を住民部長がかわって提案説明を申し上げます。  まず最初に、22号議案 精華町国民健康保険条例一部改正について  精華町国民健康保険条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年4月1日から障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に名称変更されることに伴う必要な改正を行うため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、1枚めくっていただきまして、2ページをお開きください。  記。精華町国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)  精華町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。
     改正内容につきましては、3ページの新旧対照表で説明をさせていただきますので、3ページをごらんください。右が改正前、左が改正後でございます。  改正箇所につきましては、下線部分でございます。改正内容は、条例中引用しております法令名が変更となったことにより、法令名称の変更と引用条項のずれを修正するものでございまして、内容については変わりございません。  2ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上が22号議案の提案説明でございます。  続きまして、23号議案をお願いします。  第23号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年度から3カ年の国民健康保険事業特別会計の収支見込みにより、療養給付費等の増加から、国民健康保険税で負担する財源が不足しますので、平成25年度分から税率を改正したく、この条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、1枚めくっていただきまして、2ページをお願いします。  記。精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)  精華町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  今回の条例一部改正は、平成25年度から3カ年の国民健康保険事業特別会計の収支見込みによりまして、療養給付費等の急激な増加から国民健康保険税で負担する財源が不足しますので、行うものでございます。  午前中、町長が施政方針でも述べましたように、国民健康保険はだれもがいずれ加入いただく国民皆保険制度の最後のとりでと言われております。にもかかわらず、現在、国の社会保障費の抑制によりまして大変厳しい運営状況になっております。  これまで、平成20年度の税率改正以降、財政調整基金の取り崩しなどによりまして加入者の負担をできるだけふやさないよう運営努力を図ってまいりましたが、この間の医療費の急増によりまして、平成24年度におきましては、決算見込みにおいて1億円を超えるような実質単年度赤字が避けられない状況になっております。このままの状況が続きますと、25年度にはさらに赤字幅が拡大する見込みでございます。そのような状況の中で、大変苦しい決断ではありますが、財源不足に伴います税率改正をお願いするものでございます。  あわせて、国保事業者としましては、急増する医療費の伸びの抑制に向けまして、それの対策としまして、今後も対策を講じるとともに、国に対してもあらゆる機会をとらえまして国庫負担の増額を要望していく所存でございます。  改正内容につきましては、4ページ以降の新旧対照表と9ページの参考資料1により説明をさせていただきます。  それでは、9ページをお開きください。大きい2の改正内容でございます。  国民健康保険税では、医療費分、後期高齢者支援分、介護分、40歳から46歳の方が対象でございます。その三つがございます。左側が現行税率、右側が改正案でございます。  最初に①の医療費分についてでございますが、所得割を6.85%から7.85%に、均等割を2万5,000円から2万6,000円に、平等割を2万4,000円から2万5,000円に改めます。次に②の後期高齢支援分についてでございますが、所得割を1.95%から2.45%に改め、均等割、平等割は据え置きでございます。次に③の介護分についてでございますが、所得割を1.5%から2.2%に、均等割を7,200円から9,500円に、平等割を5,400円から5,500円に改めるものでございます。  これらの内容につきましては、新旧対照表の4ページから6ページの第3条から第9条の3の改正内容となります。6ページの中ほどからの第23条は、地方税法第703条の5に規定されております均等割、平等割を7割、5割、2割減額する対象者について、今回、税率改正した医療分、介護分に係る均等割、平等割を改正するものでございます。今回の税率改正による国保税額への影響額は、約7,200万円の増加でございます。  2ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、23号議案の提案説明とさせていただきます。  次に、24号議案の提案説明をさせていただきますが、まことに申しわけございません、議案書の一部に誤りがございまして、訂正をお願いいたします。  議案書の5ページ、上から4行目でございます。5ページの4行目、第8号「性別による権利侵害の禁止」の「権利」を「人権」に訂正をお願いします。  第8号「性別による人権侵害の禁止」に訂正をお願いします。  それでは、第24号議案の提案説明を申し上げます。  第24号議案 精華町男女共同参画推進条例制定について  精華町男女共同参画推進条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  男女共同参画社会基本法にのっとり、町と住民等との協働により、すべての人が個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け、本町の男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的として、この条例制定を提案します。  2ページをお開きください。  記。精華町男女共同参画推進条例(案)でございます。  条例の条文を説明申し上げる前に、今回の条例制定の提案に至りました経緯や必要性などを説明させていただきます。  本町における男女共同参画政策につきましては、平成14年に人権啓発課女性政策係を設置しまして、平成16年には精華町男女共同参画計画を策定し、男女共同参画施策の推進に努めているところでございます。しかし、我が国におきましては、今なお、特に女性の個性や能力が十分に発揮されていない状況がありまして、またドメスティック・バイオレンス等の性に基づく人権侵害の問題など、男女共同参画社会の実現には多くの課題が残されております。こうした現状をかんがみ、町と住民等との協働によりまして、すべての人が個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現に向けまして、今回、精華町男女共同参画推進条例の制定を行うものでございます。  それでは、具体的な規定の内容を説明させていただきます。  この条例は、前文、5章、24条の構成となっております。  まず、前文についてでございます。前文は法令になどに必ず置かれるものではございませんが、男女共同参画を取り巻くこれまでの経緯や現状認識、精華町の地域的特性、目指す方向などを示し、今後さらに男女共同参画を推進する決意を表明するため、前文を採用しております。  次に、3ページ、第1章、総則、第1条、目的でございます。町における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、住民、事業者、住民活動団体、教育関係者及び町の責務を明らかにし、住民が生き生きと暮らすことのできる男女共同参画社会を実現することを目的といたしております。  次に、第2条、定義でございます。この条例で用いる用語のうち、特にその内容について説明が必要な用語につきまして規定をしております。  次に、4ページをお願いします。第3条は、基本理念としまして、町や町にかかわるすべての人や団体等が男女共同参画を推進するための責務を果たす上で基本となる考えを、第1号の男女の人権の尊重を初めとして、第9号にわたりまして定めております。  次に、第4条です。第4条は町の責務の規定でございます。  第5条は住民の責務、第6条は事業者の責務についての規定でございます。  次に、6ページをお願いします。第7条、住民活動団体の責務、第8条、教育関係者の責務の規定でございます。  第9条、性別による人権侵害の禁止でございますが、今日的課題であるセクハラやDVなどが犯罪行為であるという認識を社会全体が持ち、暴力根絶の意識を持つことが重要であるため、禁止事項としております。  第10条は情報及び表現に関する留意事項の規定でございます。住民に広く表示をされる情報は大きな影響を持つことから、性別に基づく固定的な役割分担や異性に対する暴力などを正当化し、助長する表現などを規制する必要性を定めております。  続きまして、第2章、基本的施策、第11条、基本計画の規定でございます。6ページ、7ページにまたがりますが、男女共同参画の推進に関する基本計画の策定についての規定でございます。  第12条は施策の策定等に当たっての配慮の規定でございます。  第13条は推進体制の整備等について定めております。  第14条は調査研究の規定でございます。  第15条、住民等の理解を深める取り組みについての規定でございます。住民の理解を深めるため、情報提供や広報活動等を充実させることを規定しております。  第16条、積極的改善措置の規定では、男女の参画の機会の均等を図るため、社会のあらゆる分野における活動において積極的に取り組む必要性と、町が率先して格差解消に取り組むことを規定しております。  第17条、住民等の活動への支援の規定でございます。男女共同参画に取り組む住民などの活動に対して、町が支援を行う必要性をうたっております。  8ページをお願いします。第18条、雇用における男女共同参画の推進の規定でございます。雇用における男女共同参画の推進は、とりわけ重要な課題であるため、事業者が雇用における男女共同参画の取り組みを進めるため、町が支援を行う必要性をうたっております。  第19条、事業者等からの報告でございます。男女共同参画の推進に当たっては、事業者及び住民活動団体等における男女共同参画の状況を把握し、施策に反映させることが必要であることから、町は事業者及び住民活動団体等に対しまして就業状況や参画状況などを把握するための調査等への協力、報告を求めることができることを規定しております。  第20条、施策の実施状況の公表の規定でございます。  続きまして、第3章、苦情及び相談等への対応、21条、苦情等への対応の規定です。男女共同参画に関する施策などへの苦情や意見があった場合の対応及び制度の普及啓発について規定をしております。  第22条、相談等への対応につきましては、セクハラやDVなどによる権利侵害があった場合、警察や京都府家庭支援総合センターなどへの関係機関と連携し、適切な措置を講じることを定めております。  続きまして、第4章、精華町男女共同参画審議会、第23条、精華町男女共同参画審議会についてでございます。男女共同参画の推進への対応につきましては、多方面にわたる専門的知識が必要であり、また、広い視野に立った多角的な面から判断が要請されるため、広く住民、学識経験者等に意見を求めることが必要とされておりますので、地方自治法に基づく町長の附属機関として精華町男女共同参画審議会を設置することを規定したものでございます。この条文では審議会について基本的なことを規定しておりまして、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に規則で定めることとしております。  次に、第5章、雑則、第24条、委任でございます。この条例は男女共同参画の推進に関しまして基本的なことを規定する条例でありますので、苦情及び相談の対応など、条例の施行に関し必要な事項につきましては、別に規則などで定めることとしております。  次に、附則としまして、この条例は平成25年10月1日から施行いたしますが、それまでの間に相談、苦情の申し出に係る規定につきまして、具体的内容を規定する規則の整備や男女共同参画審議会委員の委任、住民等への周知、啓発等を行うものでございます。  なお、次の10ページには新規条例制定に際しましての参考資料を添付しております。  以上、簡単ではございますが、第24号議案の提案説明を終わります。どうぞよろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  ここで3時15分まで休憩します。             (時に15時03分) ○議長  それでは、再開をいたします。             (時に15時15分) ○議長  日程第29、第25号議案 精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例一部改正について、日程第30、第26号議案 精華町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、日程第31、第27号議案 精華町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定について、日程第32、第28号議案 精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例一部改正について、日程第33、第29号議案 精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正について、日程第34、第30号議案 精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例一部改正についての6件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長。 ○和所健康福祉環境部長  それでは、第25号議案から第30号議案までの6議案を町長にかわりまして健康福祉環境部長から提案説明申し上げます。  まず、第25号議案をお願いします。  第25号議案 精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例一部改正について  精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例を、次のように一部を改正する。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年4月1日に、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に名称変更されることに伴う必要な改正を行うため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、議案書の2ページをお願いします。  記といたしまして、精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例(案)  精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正を次のように改正する。  改正内容につきましては、新旧対照表でご説明申し上げますので、3ページをお願いします。新旧対照表でございますが、左の表の右側が改正前、左側が改正後でございます。  第1条の改正で、改正前の「障害者自立支援法」の名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改正するものでございます。  2ページへ戻っていただきまして、附則でございます。  附則。この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上、簡単でございますが、第25号議案の提案説明を終わります。  次に、第26号議案をお願いします。  第26号議案 精華町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例制定について  精華町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、介護保険法の一部が改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴い、省令で定める基準に従い、または参酌して、介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業を実施するに当たり、必要となる基準を定めるため、本条例を制定するものでございます。  それでは、議案書2ページをお願いします。  記。精華町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)  本条例につきましては、202の条文と附則で構成いたしております。以下、条文に従って概要をご説明申し上げます。  第1条では趣旨を定め、第2条は用語の定義を定め、第3条では指定地域密着型サービスの事業の一般原則を定めております。  第4条から第44条にかけては定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する基準を定めておりまして、第45条から第59条までにつきましては夜間対応型訪問介護に関する基準を定め、第60条から第80条までは認知症対応型通所介護に関する基準を定めております。  また、第81条から第108条は小規模多機能型居宅介護に関する基準を、第109条から第128条までは認知症対応型共同生活介護に関する基準を定めてございます。  第129条から第149条までは地域密着型特定施設入居者生活介護に関する基準を定め、第150条から第189条までは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関する基準を、第190条から第202条までは複合型サービスに関する基準を定めてございます。  122ページ中ほどで附則でございますが、附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
     なお、今回の条例制定に当たりましては、現行の基準によりまして従うべき基準及び標準とされる基準に示された項目につきましては、いずれも国の基準どおりといたしております。また、参酌すべき基準につきましては、サービスの提供に関する記録書類の保存期間についてでありますが、国の基準では2年間とされているものを介護報酬等の過誤返還請求の消滅事項にあわせまして5年間とし、独自基準として定めさせていただいてございます。  議案書の最終ページ、124ページに本議案の参考資料をつけさせていただいております。  以上、簡単でございますが、第26号議案の提案説明を終わります。  次に、第27号議案をお願いします。  第27号議案 精華町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定について  精華町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、介護保険法の一部が改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴いまして、省令で定める基準に従い、または参酌して介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業を実施するに当たり、必要となる基準を定めるため、本条例を制定するものでございます。  それでは、議案書の2ページをお願いします。  記。精華町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)  本条例につきましては、90の条文と附則で構成いたしております。以下は条文に従いまして概要をご説明申し上げます。  第1条では趣旨を定め、第2条は用語の定義、第3条は指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則を定めております。  第4条から第42条は、介護予防認知症対応型通所介護に関する基準を定めております。  第43条から第69条にかけては、介護予防小規模多機能型居宅介護に関する基準を定め、第70条から第90条までは介護予防認知症対応型共同生活介護に関する基準を定めております。  52ページ、中ほどより下で附則でございますが、附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  先ほどの第26号議案でご説明させていただいた内容と同様に、今回の条例制定に当たりましては、現行の国の基準によりまして従うべき基準及び標準とされる基準に示された項目につきましては、いずれも国の基準どおりといたしております。また、参酌すべき基準につきましては、サービスの提供に関する記録書類の保存期間について、国の基準では2年間と定められているものを介護報酬等の過誤返還請求の消滅事項に合わせまして5年間とし、独自基準として定めさせていただいております。  また、議案書の54ページ、55ページに本議案の参考資料をつけさせていただいております。  以上、簡単でございますが、第27号議案の提案説明を終わります。  続きまして、第28号議案をお願いします。  第28号議案 精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例一部改正について  精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  利用児童の増加によります精北放課後児童クラブの増設が平成25年度中に完成することから、年度当初において分割をしておくため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、裏面2ページをお願いします。  記。精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明申し上げますので、3ページの新旧対照表をお願い申し上げます。  今回の改正につきましては、精北放課後児童クラブの利用児童数が70人を超える大規模な児童クラブとなっていますことから、生活環境の改善と円滑な運営を図るために、既存施設の東側に隣接して、平成25年度中に新たに施設の新築予定をしていますことから、児童クラブを分割し、設置するものでございます。  改正内容につきましては、条例第3条の別表中「精北放課後児童クラブ」「精華町大字下狛小字河原田44番地(精華町立精北小学校内)」を「精北第1放課後児童クラブ」と「精北第2放課後児童クラブ」に改めるものでございます。  2ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上、簡単ではございますが、第28号議案の提案説明を終わります。  次に、第29号議案をお願いします。  第29号議案 精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正について  精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  遺児を養育する保護者が住民基本台帳に記録後1年の経過を待つことなく申請できるようにするため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、裏面2ページをお願いします。  記。精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明申し上げますので、3ページの新旧対照表をお願いします。  今回の改正につきましては、これまで手当の支給を受けることのできる保護者の受給資格につきましては、「精華町に居住し、かつ、住民基本台帳法により1年以上記録されているもので、遺児を養育している者とする」としておりましたが、手当支給をより円滑に行い、遺児が心身ともに健やかに育成され、福祉の増進を図ることができるよう、記録期間の要件を改めるものでございます。  改正内容につきましては、条例第3条中「1年以上記録」を「記録」に改めるものでございます。  2ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、25年4月1日から施行する。  以上、簡単ではございますが、第29号議案の提案説明を終わります。  続きまして、第30号議案をお願いします。  第30号議案 精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例一部改正について  精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  狛田駅東土地区画整理事業や都市計画法に基づく開発行為等により、児童遊園の用途廃止や新たな設置が生じたため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  裏面2ページをお願いします。  記。精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例             (案)  精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明申し上げますので、3ページの新旧対照表をお願いします。  今回の改正につきましては、狛田駅東土地区画整理事業や都市計画法に基づく開発行為、地元調整を踏まえた町営住宅区域内に設置されていた遊具撤去により、児童遊園の用途廃止や新たな児童遊園の設置が生じたことによるものでございます。  改正内容といたしましては、条例第2条関係の別表中「僧坊第3児童遊園」の項を削り、同表中「菅井児童遊園」「精華町大字菅井小字西ノ辻54番地」を「菅井第1児童遊園」と「菅井第2児童遊園」「精華町大字菅井小字久土田9番地31」に、「東第2児童遊園」「精華町大字祝園小字佃4番地1」を削り、「東第3児童遊園」「精華町大字祝園小字水車39番地」を「東第2児童遊園」に改めるものでございます。  2ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。  以上、簡単でございますが、第30号議案の提案説明を終わります。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第35、第31号議案 精華町営住宅条例一部改正について、日程第36、第32号議案 精華町道の構造に関する条例制定について、日程第37、第33号議案 精華町道に設ける道路標識の寸法に関する条例制定について、日程第38、第34号議案 精華町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例制定について、日程第39、第35号議案 精華町準用河川における河川管理施設等の構造に関する条例制定について、日程第40、第36号議案、精華町都市公園条例一部改正について、日程第41、第37号議案 精華町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定について、日程第42、第38号議案 精華町都市公園等の設置の基準に関する条例制定について、日程第43、第42号議案 町道路線の認定についての9件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。 ○宮本事業部長  それでは、第31号議案から第38号議案及び第42号議案を町長にかわりまして事業部長が提案のご説明を申し上げます。  まず初めに、今回の条例制定につきましては、第1次及び第2次のいわゆる地域主権改革一括法によるものにつきましては、各法律や政令などの改定により、国の基準を参酌して条例で定めることとされておりますことから、各条例内容の説明につきましては、参酌して定めました内容を中心にご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、第31号議案でございます。  第31号議案 精華町営住宅条例一部改正について  精華町営住宅条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、公営住宅法及び公営住宅法施行令が一部改正されたとともに、福島復興再生特別措置法が制定されたため、また、字句の整理のため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  2ページ目をお開きください。  記といたしまして、精華町営住宅条例の一部を改正する条例(案)でございます。  条例の改正内容に係ります基本的な考え方につきましては、本条例改正は、先ほど申し上げましたとおり、地域主権改革一括法によります法改正によるものでございまして、町営住宅の整備に係ります基本方針や入居者の収入基準を条例で定めるものでございます。  その内容につきましては、新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが、5ページをお開きください。条例の一部改正の新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。  第1章の次に第1章の2を追加し、第3条の2から第3条の3の条文を追加し、公営住宅等の整備の基本方針を国と同じ基準により定めるものでございます。  次の6ページの第5条の第3号及び第4号は、引用条文の整理でございます。同じく、引き続きまして第6条第1項は、福島復興再生特別措置法が制定されたことにより、町営住宅の入居に係る根拠法の追加でございます。  続きまして、7ページの同条第4号では、公営住宅法の改正に伴い、入居者収入基準を規定するものでございます。それ以下につきましては、字句の修正でございます。  恐れ入ります、4ページに戻っていただきまして、附則でございます。施行期日、第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。次の経過措置でございますが、第2項は適用除外の規定でございます。第3項では、入居者及び同居者の適用年齢の規定でございます。  以下、参考資料を添付しております。よろしくお願いします。  また、本条例に係りますパブリックコメントを実施いたしましたところ、意見はございませんでした。  以上、簡単ではございますが、第31号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、第32号議案をお願いいたします。  第32号議案 精華町道の構造に関する条例制定について  精華町道の構造に関する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、道路法が改正され、これまで国の政令で全国一律に定められていた道路の構造基準について、政令で定める基準を参酌して町道の構造基準を条例で定めるため、この条例制定を提案するものでございます。  2ページをお願いします。  記といたしまして、精華町道の構造に関する条例(案)でございます。  今回の条例制定に係ります基本的な考え方につきましては、恐れ入りますが、13ページの参照条文をごらんいただきたいと思います。  道路法の抜粋、第30条でございます。本条例は、地域主権改革一括法によります法の改正によるものでございまして、2項及び3項で、道路構造令で定められている13の技術的基準のうち、1号、3号、12号以外の項目について、国の基準を参酌して条例で定めるとされております。さらに、13号におきましては、本町に該当がないため、条例制定の除外としております。本条例では、9項目の基準について、これまでの道路整備の状況や安全性などの検討を行い、基本的には従前から町道整備の技術的基準としておる国の基準を軸としながら、円滑な交通を確保するために、政令を参酌して新たな基準を制定するものでございます。  16ページの参考資料2をごらんください。先ほど申し上げました基準の具体的な内容につきまして、道路構造令との対比表によりご説明申し上げます。  第1条では本条例の趣旨でございます。  第2条につきましては、新基準となります歩道などの幅員に係る用語の定義でございます。縁石やさくなどを除く幅員を有効幅員として定義するものでございます。  続きまして、24ページをお願いします。第7条におきまして、新基準となります路肩の幅員の基準でございまして、第2項で自転車の走行に配慮して路肩の幅員を定めることとしております。これは車道に自転車通行帯を設ける計画路線におきまして、車道の路肩を広くできる基準を定めるものでございます。  続きまして、27ページをお願いします。第1条第3項では、歩行者の通行が特に少ない区間において歩道幅員を2メートルより縮小できる規定でございます。  続きまして、33ページをお願いします。第24条第3項では、新基準といたしております、都市部以外でも浸透性の舗装ができる基準でございます。  以下、25条から40ページの第44条まで、政令の基準と同じでございます。
     続きまして、40ページ、附則でございます。第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。第2項は適用除外の規定でございます。  なお、本条例につきまして、平成24年11月1日から11月30日までパブリックコメントを実施いたしましたが、意見の提出はございませんでした。  以上、簡単ではございますが、第32号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、第33号議案をお願いいたします。  第33号議案 精華町道に設ける道路標識の寸法に関する条例制定について  精華町道に設ける道路標識の寸法に関する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、道路法が改正され、これまで国の省令で全国一律に定められていた道路標識の基準について、省令で定める基準を参酌して町道に設ける道路標識の基準を条例で定めるため、この条例制定を提案するものでございます。  2ページをお願いします。  記といたしまして、精華町道に設ける道路標識の寸法に関する条例(案)でございます。  まず、第1条では本条例の趣旨でございます。  以下、条例の内容につきましては、道路の性格上、道路は本町の区域内外において連続しているものでありまして、特に道路標識につきましては、道路の利用者や視認性、判読性を確保し、交通の安全と円滑を図る必要がありますことから、従前からの整備基準が望ましいと考え、国の基準と同一の基準により、本条例を制定するものでございます。  なお、省令に定められております高速道路などの基準や国道番号、都道府県番号の基準については、本町に該当しないため、定めないこととしております。  続きまして、4ページをお願いします。附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以下、参考資料を添付しておりますので、よろしくお願いします。  また、本条例におきましても、平成24年11月1日から11月30日までパブリックコメントを実施いたしましたが、意見の提出はございませんでした。  以上、簡単でございますが、第33号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、第34号議案をお願いいたします。  第34号議案 精華町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例制定について  精華町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、これまで国の省令で全国一律に定められていた移動等円滑化のために必要な道路の構造基準について、省令で定める基準を参酌して移動等円滑化のために必要な町道の構造基準を条例で定めるため、この条例制定を提案するものでございます。  2ページをお願いします。  記といたしまして、精華町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例(案)でございます。  条例制定の基本的な考え方でございますが、本町におきましては、道路等のバリアフリーに関する基準といたしまして、従来から精華町やさしいまちづくり整備指針がございます。よって、本条例では、国の基準を基本としながら、精華町やさしいまちづくり整備指針で定めております基準について、規則委任により構造の基準を定めることとしております。  なお、路面電車停留所等の基準は本町に該当しないため、条例制定の除外としております。  7ページに移っていただきまして、附則でございます。第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。第2項は法による適用除外規定でございます。  以下、参考資料を添付しております。  また、本条例におきましても、平成24年11月1日から11月30日までパブリックコメントを実施いたしましたところ、3件のご意見をいただきましたが、いずれも条例制定の考え方に対する趣旨のものではございませんでした。  以上、簡単ではございますが、第34号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、第35号議案をお願いいたします。  第35号議案 精華町準用河川における河川管理施設等の構造に関する条例制定について  精華町準用河川における河川管理施設等の構造に関する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、河川法が改正され、これまで国の政令で全国一律に定められていた河川管理施設等の構造基準について、政令で定める基準を参酌して準用河川における河川管理施設等の構造基準を条例で定めるため、この条例制定を提案するものでございます。  2ページをお願いします。  記といたしまして、精華町準用河川における河川管理施設等の構造に関する条例(案)でございます。  まず、準用河川についてでございますが、河川法第100条で国や京都府が管理する一級河川及び二級河川以外の河川で、市町村長が指定することにより河川法の規定が準用される河川ということでございます。そういった中で、これまで準用河川の整備につきましては、政令で定められた河川管理施設等の構造基準により整備を進めており、今後におきましても、河川流域の治水対策、治水安全上の観点から、国や京都府が管理する合流先河川との整合性を図ることが必要であると判断し、第2条以下15ページの第52条まで、省令と同一基準で定めております。  なお、政令で定められております高規格堤防、揚水機場、排水機場及び取水塔の基準におきましては、本町の準用河川に該当しないため、定めないこととしております。  15ページをお願いします。附則でございます。第1項、この条例は、25年4月1日から施行する。第2項では適用除外の規定でございます。  以下、参考資料を添付しておりますので、よろしくお願いします。  本条例におきましても、平成24年11月1日から11月30日までパブリックコメントを実施いたしましたが、意見の提出はございませんでした。  以上、簡単ではございますが、第35号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、第36号議案をお願いいたします。  第36号議案 精華町都市公園条例一部改正について  精華町都市公園条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  都市計画法の開発行為により帰属された公園を都市公園として1カ所追加するため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  2ページをお願いいたします。  記といたしまして、精華町都市公園条例の一部を改正する条例(案)でございます。  精華町都市公園条例の一部を次のように改正する。  別表第1丸山公園の次に「精華台五丁目たまき公園」を追加するものでございまして、所在地は「精華町精華台五丁目2番10、2番19、2番33、2番42」でございます。  次に、3ページをお願いします。公園の位置図でございます。赤く着色しております箇所が新たに追加いたします公園でございまして、面積は2,996平方メートルでございます。  次に、4ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。今回の改正により、都市公園の数は合計28カ所となります。  恐れ入りますが、2ページにお戻りいただきたいと思います。附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。  以上、簡単ではございますが、第36号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、第37号議案をお願いいたします。  第37号議案 精華町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定について  精華町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、これまで国の省令で全国一律に定められていた移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を地方公共団体が条例で定めることとされたことから、この条例制定を提案するものでございます。  2ページをお願いいたします。  記といたしまして、精華町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(案)でございます。  まず初めに、特定公園施設についてでございますが、都市公園の園路及び広場、駐車場などの不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者が利用する公園施設の総称でございまして、その特定公園施設の技術的基準を本条例で定めるものでございます。  本条例におきましても、第34号議案と同様、国の基準を基本としながら、精華町やさしいまちづくり整備指針で定めております基準につきまして、規則委任により構造の基準を定めるものでございます。  4ページに移っていただきまして、附則でございます。施行期日、第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。経過措置につきましては、第2項、除外規定でございます。  以下、参考資料を添付しておりますので、よろしくお願いします。  本条例におきましても、平成24年11月1日から11月30日までパブリックコメントを実施いたしましたが、意見の提出はございませんでした。  以上、簡単ではございますが、第37号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、第38号議案をお願い申し上げます。  第38号議案 精華町都市公園等の設置の基準に関する条例制定について  精華町都市公園等の設置の基準に関する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、都市公園法が改正され、これまで国の法律、政令で全国一律に定められていた都市公園等の設置基準を地方公共団体が条例で定めることとされたことから、この条例制定を提案するものでございます。  次に、2ページをお願いいたします。  記といたしまして、精華町都市公園等の設置の基準に関する条例(案)でございます。  まず、第1条では本条例の趣旨を定めております。  次に、第2条は、町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準でございますが、国の基準では住民1人当たりの敷地面積の標準は、町全域で10平方メートル以上、市街地区域内で5平方メートル以上と規定されておりますが、本町の現在の状況やこれまでの開発指導の状況などを踏まえ、町全域、市街地区域内とも15平方メートル以上と定めるものでございます。  次に、第3条、都市公園の配置規模の基準でございます。本町の現状から、街区公園及び近隣公園、緩衝地帯としての都市公園につきましては、国と同一基準で定めております。  なお、地区公園、総合公園につきましては、本町におきましては該当がないことから、定めないこととしております。  次に、2ページから3ページにかけましての第4条は、都市公園内に公園施設として設けられる建築物の敷地面積に対する建築面積の割合の上限、また特定の場合について建ぺい率を加算する特例措置の範囲を国と同一基準により定めるものでございます。  次に、附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以下、参考資料を添付しておりますので、よろしくお願いします。  また、本条例におきましても、平成24年11月1日から11月30日までパブリックコメントを実施いたしましたが、意見の提出はございませんでした。  以上、簡単ではございますが、第38号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、第42号議案をお願い申し上げます。  第42号議案 町道路線の認定について  道路法第8条第1項の規定により次の路線を町道に認定するため、同法同条第2項の規定により、議会の議決を求める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  都市計画法の開発行為等により帰属された道路について道路認定を行いたいので、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものでございます。  2ページをお願いいたします。今回提案いたします町道路線の一覧、24路線でございます。  それでは、5ページ以降の位置図により、系統別にご説明申し上げます。  位置図の5ページから9ページにつきましては、民間事業者の開発行為により築造され、町に帰属された道路でございます。
     次に、6ページにお戻りいただきまして、位置図に示しております2路線につきましては、京都府の山手幹線事業とあわせて現在整備しております道路でございます。  次に、10ページ、11ページをお願いいたします。  この位置図の路線につきましては、道路用地の一部をご寄附いただいた道路でございます。  以上の24路線の認定につきまして提案するものでございます。  以上、簡単ではございますが、第42号議案の提案説明を終わらせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第44、第40号議案 精華町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定について、日程第45、第41号議案 精華町公共下水道条例一部改正についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○栗本上下水道部長  それでは、第40号議案及び第41号議案を上下水道部長が町長にかわりましてご提案申し上げます。  第40号議案 精華町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定について  精華町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により水道法の一部が改正され、平成24年4月1日に施行されたことに伴い、布設工事監督者の資格基準並びに水道技術管理者に関する資格基準を国の基準を参酌して定めるため、次の条例制定を提案するものでございます。  2ページをお開きください。  記。精華町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(案)  各条文の内容でございますが、第1条では本条の趣旨を、第2条では布設工事監督者を配置する工事を定めるものでございます。  第3条では布設工事監督者の資格を、4ページに移っていただきまして、第4条では水道技術管理者の資格をそれぞれ定めるものでございます。  なお、本条例におきます配置基準並びに資格基準につきましては、国の基準と同一としてございます。  9ページに参考資料を添付してございますので、後ほどごらんいただきますようお願いいたします。  最後に、附則の関係です。この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、第40号議案の提案説明でございます。  続きまして、第41号議案でございます。  第41号議案 精華町公共下水道条例一部改正について  精華町公共下水道事業条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により下水道法の一部が改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴い、政令で定める基準を参酌して、公共下水道の構造の技術上の基準を定めるため、この条例の一部改正を提案します。  2ページをお開きください。  記といたしまして、精華町公共下水道条例の一部を改正する条例(案)  精華町公共下水道条例の一部を次のように改正する。  以下、改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明をさせていただきますので、5ページをごらんいただきたいと思います。条例の一部改正の新旧対照表で、右側が改正前、左側が改正後でございます。文言に下線が入っている部分を今回改正するものでございます。  現在まで、本町におけます公共下水道の構造の技術上の基準につきましては、国の基準であります下水道法施行令で規定されたものでされております基準を使用してまいりましたことから、下水道施設もこの基準に基づき設置されており、今後においてもこの基準を運用することが望ましいと考えておりまして、町の独自基準を設けず、国と同一の基準によりまして本条例の改正を行うものでございます。  精華町下水道条例の趣旨につきましては、第1条中に「並びに施設の構造の基準等」の文言を新たに加えるものでございます。  次に、用語の定義につきましては、第3条中の第4号の次の号に、排水施設の定義に加えますことから、第5号から、6ページに移っていただきまして、第15号を1号ずつ繰り下げ、第6号から第16号に改めるものでございます。  次に、第4章としまして、公共下水道の施設に関する構造基準等を新たに加え、排水施設の構造技術上の基準といたしまして、第18条に、公共下水道の排水施設の構造基準を第1号から第10号に定めたものでございます。主な内容としましては、雨水本管や人孔などの排水施設の材質や構造を定めるものでございます。  次に、8ページに移っていただきまして、第18条により新たに定めます基準の適用除外でございまして、第19条により除外項目を第1号及び第2号に定めるものでございます。内容といたしましては、仮設並びに非常災害時に設けられます施設を適用除外とするものであります。  続きまして、4章を新たに加えることによりまして、第4章並びに第5章をそれぞれ5章並びに6章といたしまして、18条並びに第19条を加えたことによりまして、第18条から31条をそれぞれ2条ずつ繰り下げ、第20条から第33条となることによりまして、章並びに条の整理を行う改正でございます。  次に、4ページにお戻りをいただきまして、附則でございます。  附則。この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  次に、経過措置といたしまして、この条例の施行前の施設について、改正後の第18条の規定に適合しないものについての取り扱いを定めたものでございます。  以上が第41号議案の提案説明でございます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第46、第39号議案 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。 ○消防長  それでは、第39号議案 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正について、町長にかわり消防長が提案申し上げます。  精華町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成25年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  平成25年4月1日に、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に名称変更されることに伴う必要な改正を行うため、この条例の一部改正を提案します。  提案説明を申し上げます。2ページをお開きください。  記といたしまして、精華町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(案)  精華町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。  内容につきましては、新旧対照表でご説明申し上げたいと存じますので、3ページをごらんください。右が改正前、左が改正後でございます。  第9条の2第1項第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものでございます。  恐れ入りますが、2ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上、簡単ではございますが、提案説明を終わらせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第47、報告第1号 平成24年度狛田駅東特定土地区画整理事業狛田駅東線道路築造等工事(その10)請負契約変更の専決処分の報告について、日程第48、報告第2号 平成24年度流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備(東畑その11)工事請負契約変更の専決処分の報告について、日程第49、報告第3号 平成24年度流域関連公共下水道事業 精華第9処理分区整備(狛田駅中その2)工事請負契約変更の専決処分の報告についての3件を議題とします。  順次、報告願います。事業部長どうぞ。 ○宮本事業部長  それでは、報告第1号を町長にかわりまして事業部長がご報告申し上げます。  報告第1号 平成24年度狛田駅東特定土地区画整理事業狛田駅東線道路築造等工事(その10)請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。  平成25年3月1日報告 町長  2ページをお願いいたします。専決処分書でございます。  平成24年度狛田駅東特定土地区画整理事業狛田駅東線道路築造等工事(その10)請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成25年1月25日 町長  次に、3ページをお願いします。  記といたしまして、契約の目的、平成24年度狛田駅東特定土地区画整理事業狛田駅東線道路築造等工事(その10)でございます。2、契約金額は8,390万9,700円でございます。3、契約の相手方は、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地9、株式会社岩井組、代表取締役、岩井千鶴子でございます。  次に、4ページをお願いいたします。参考資料でございます。  1、工事施工場所は、京都府相楽郡精華町大字下狛地内でございます。  2、工事の変更概要といたしましては、道路築造・宅地造成工事におきまして、排水ルートの変更により、数量変更となったものでございます。  3、変更理由でございますが、先ほどの工事変更概要のほか、今回の工事により移設をしておりました駅前駐輪場につきまして、地権者との協議が調いましたことから、早期に設置する必要があるため、変更を行ったものでございます。  4、契約金額につきましては、変更契約金額といたしまして550万6,200円の増額となり、合計金額は8,390万9,700円となったものでございます。  工期につきましては、平成24年6月27日から平成25年2月28日までで、変更はございません。  最後に、5ページに移っていただきまして、6、変更箇所の位置図でございます。  以上、簡単ではございますが、報告第1号の説明を終わらせていただきます。 ○議長  上下水道部長。 ○栗本上下水道部長  報告第2号、第3号を上下水道部長が町長にかわりまして報告申し上げます。  報告第2号 平成24年度流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備             (東畑その11)工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。  平成25年3月1日報告 町長  2ページをお願いいたします。専決処分書でございます。  平成24年度流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備(東畑その11)工事請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成25年2月8日 町長  続いて、3ページをお願いいたします。  記といたしまして、1、契約の目的、平成24年度流域関連公共下水道事業  精華第7処理分区整備(東畑その11)工事。2、契約金額につきましては、8,484万9,450円でございます。3、契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地5、杉山興業・日本開発興業共同企業体、代表者、株式会社杉山興業、代表取締役、杉山勇でございます。  4ページをお願いいたします。参考資料でございます。  1の工事施工場所につきましては、京都府相楽郡精華町大字東畑小字北ノ谷、松頭地内でございます。  続いて、工事の変更概要につきましては、記載のとおりでございます。  3の変更理由でございますが、主な変更理由といたしましては、下水道工事並びに道路改良工事におきまして現地の掘削を行いましたところ、岩盤が出てきましたことによりまして、岩盤掘削が追加となりました。  4の契約金額は、1,211万5,950円の増額でございまして、合計請負金額は8,484万9,450円でございます。  5の工期につきましては、現場の岩盤掘削等に時間を要したことにより、工期を平成25年3月29日までに変更いたしました。  5ページをお願いいたします。6の工事箇所の位置図でございます。赤が下水道工事、青が上水道工事、緑が道路改良工事でございます。  続きまして、報告第3号 平成24年度流域関連公共下水道事業 精華第9処理分区整備(狛田駅中その2)工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。  平成25年3月1日報告 町長  2ページをお願いいたします。専決処分書でございます。  平成24年度流域関連公共下水道事業 精華第9処理分区整備(狛田駅中その2)工事請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成25年2月8日 町長  続いて、3ページをお願いいたします。
     記といたしまして、1、契約の目的、平成24年度流域関連公共下水道事業  精華第9処理分区整備(狛田駅中その2)工事。2、契約金額につきましては、8,929万8,300円でございます。契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字下狛小字西川原19番地4、杉山組・誠工務店共同企業体、代表者、杉山組、代表取締役、杉山喜佐男でございます。  4ページをお願いいたします。参考資料でございます。  1の工事施工場所につきましては、京都府相楽郡精華町大字下狛小字下新庄、浄楽地内でございます。  続いて、2の工事変更概要につきましては、記載のとおりでございます。  続いて、3の変更理由でございますが、主な変更理由といたしましては、私有道路の土地所有者の方が下水道管埋設及び水道管の埋設に理解を得られなかったため、上下水道工事の施行延長が減少したものでございます。また、地元及び関係機関との協議により、交通整理員を追加いたしました。  5ページに移っていただきまして、4の契約金額は、920万4,300円の増額でございまして、合計請負金額は8,929万8,300円でございます。  5の工期につきましては、当初契約どおり平成25年2月28日までで、変更はございません。  続いて、6ページをお願いします。6の工事箇所の位置図でございます。赤が下水道工事、青が上水道工事、緑が道路改良工事でございます。  以上、簡単ではございますが、ご報告いたします。 ○議長  これで報告を終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。  2日目は会派代表質問を3月4日月曜日午前10時から予定していますので、定刻までにご参集賜りますようお願いします。  長時間にわたり大変ご苦労さまでございました。             (時に16時24分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成25年  月  日           精華町議会議長           署名議員           署名議員...